2017年11月5日日曜日

余命弁護士懲戒制度の沿革

余命三年時事日記さんのブログです。




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引用




弁護士懲戒制度の沿革
1890年から1947年までは、裁判所構成法・旧弁護士法に基づき、控訴院が弁護士の懲戒を行っていた。
現在の制度は、1949年の弁護士法全部改正によって新設されたものであり、法曹・学識経験者による非公開の審理で弁護士を律するという、不可視の弁護士自治の一部を担っている。
2005年4月には、弁護士の職務の行動指針または努力目標を定めたものとして弁護士職務基本規程が施行された。
日弁連新聞によれば、2011年には「成年後見人に選任された会員による重大な不祥事が相次いで明らかになり、弁護士後見人に対する市民の信頼を揺るがす事態」となり、また同時期に、過払金返還請求事件における不祥事の多発を受け、債務整理事件処理に関する規制も行われることとなった。
しかし単位弁護士会の懲戒手続規則などは原則的に非公開であり、お手盛りの審査や制度の政治的な利用に対する批判も多く、懲戒審査における懲戒委員会委員や綱紀委員会委員の弁護士の逸脱した行為に対する懲戒請求も行われている。 
弁護士法そのものがいいかげんで、各弁護士会に任せた施行規則などHPにも公開していないバラバラのお手盛り規則である。今般、朝鮮人学校補助金支給要求声明による懲戒請求では、懲戒理由が明らかな憲法第89条違反であるため、日弁連として正面きって争いができず、その結果刑事訴訟法第239条にも抵触する異常な対応となっている。 
異常対応のつけが各弁護士会に押し寄せており、事務的には破綻状況となっている。 
 6次では弁護士総数3万8千人のうち3万4千人が懲戒請求され、幹部は外患罪で告発されている状況はまさに末期症状である。国民の正当な権利の行使を、権利の濫用とする動きがあるようだが、まず自分たちの憲法違反を片付けるのが順序であろう。 
 すでに流れからいって、テロ組織としての認定も待ったなしであるから、解体か第二の弁護士連合会を立ち上げるかの二択となってしまった。ご愁傷様である。 







(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。 
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。 
日弁連傘下弁護士すべてが対象である。対象事案が憲法違反で日弁連会長をはじめとするすべての弁護士が関与しているのである。犯罪者が犯罪人を裁けるか???
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。 
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。 
刑事訴訟法第239条では 
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と条件がないが、弁護士法では「その事由の説明を添えて」とある。 
 弁護士も組織も公務員と見なされる場合はあっても、あくまでも司法もどきであって公務員ではない。弁護士法に憲法にはない条件付けするのはやり過ぎだろう。




(除斥期間)
第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。 
時効という意識があるのだろうが、まず絶対時間3年かどうかの確定が必要である。 
また時効という観点からすれば、時効というものは事件が終了してからカウントが始まるものであるから、犯罪命令が組織に発出されて、それが組織に引き継がれて有効であるときは、発出責任も当然引き継がれると考えるべきであり、朝鮮人学校補助金支給要求声明についての責任は、発出者と共に現会長も共有すると考えるのがもっとも常識的であろう。 
 傘下の弁護士全員が対象となるのも自明の理である。
(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容 
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
綱紀委員会の組織)
第七十条の二 綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。 
(綱紀委員会の委員) 
第七十条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。 
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。 
弁護士法そのものが弁護士や弁護士会は「正義」として構成されており、とくに日弁連会長なるものが憲法違反を犯すというような事態は最初から想定していない。 
 日弁連会長への懲戒請求も所属弁護士会において弁護士として扱われるのである。 
 懲戒請求に対する綱紀委員会や懲戒委員会の委員構成についても、弁護士全員が該当する案件では弁護士は当然ながら委員にはなれないであろうから、少なくともその場合の規定は必要だと思うが弁護士法にはなにも記述されていない。これでは綱紀委員会も懲戒委員会も成り立たないだろう。 
 ウソを隠すためにウソをつく、矛盾を隠すとまた矛盾が生じるという有様で、倫理的にも法的にも、そして事務的にも破綻状況に陥っている。まさに自縄自縛である。
弁護士懲戒請求の手続 ここからは部分的にWikipediaを引用。青地はコメントである。
懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である(弁護士法第58条)。






処分を附された弁護士は高等裁判所に処分取消請求裁判を提起することができ、日本弁護士連合会は原則的に懲戒請求者の裁判参加を認めていない。








後述の光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件の 最高裁判決でも、須藤正彦最高裁判事の補足意見として「懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判断されるものである以上、弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって、衆を恃んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとするのであれば、それはやはり制度の利用として正しくないというべきである」と明言されている。 
 この判事もおかしいな。明らかな憲法違反である事案についての確信的行為は犯罪であり、別途、外患罪事案として告発されているものである。「品行や非行には当たらないので懲戒請求できない」というのならまだ納得できるが、犯罪だからねえ...。 






「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において」という条件がついているのでごり押しは無理だが裁判所というか判事もおかしいよな。 



引用以上





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