2017年2月28日火曜日

余命2017/2/25アラカルト2

余命三年時事日記さんのブログです






引用




.....外患誘致罪で告発されている香山リカ、師岡康子弁護士の参加と聞いただけですべてがわかる。蓮舫、上瀧、辛淑玉、福島、辻元....。







.....安倍総理は在日や反日勢力に対して硬軟二択の場合には常に厳しい方の選択をしてきた。そして時間をかけて確実にステップを踏んできた。ほとんど乗っ取られ状態の日本を取り戻すとして、数々の法改正と新法を整備して、韓国を混乱させ、在日との離間を謀り、各種カードを集めてきた。
 その中でも帰化人カードは最大級のインパクトのあるものである。現在、各省庁におけるあぶり出しが進んでいるが、法務省では入管や人権擁護局のような在日や帰化人がまず最初に乗っ取りを謀った部署が標的となっている。
 具体例としては「№54神奈川新聞多文化共生問題」にあるように法務省の人権擁護局の人事ありようにも踏み込んでいる。その告発の影響ではないと思うが、第四次告発目前になって人権擁護局がポスターの改変を否定するメッセージを出した。
 






.....有事という状況はそういうことである。日韓断交一歩手前まで来ているにもかかわらず、東京地検の認識はお花畑(実際は非常時だと思うが)である。
 しかし、常識として、少なくとも日韓関係においては今や外患罪が適用される水準まで事態は悪化していると判断するべきであろう。3月10日~13日あたりに韓国大統領の弾劾裁判の結果が出るようであるが、どっちに転んでも韓国の混乱は収まらない。
 万が一、韓国次期大統領が日韓断交という日本にとって最高のシナリオを書いた場合、一瞬にして在日朝鮮人から反日左翼まで駆逐されるであろうことは歴史が証明している。
 間違っても韓国次期大統領が国交断絶という選択をすることはあり得ないが、名誉ある撤退は望めそうもないので、可能性がないわけではない。期待しよう。




引用以上



    日韓断交の可能性は微レ存ですね。たとえ次期大統領が日本との関係修復を模索したとしても、こちらから近づく必要は有りません。帰化無効で便衣兵として処刑される危険性を持っている方々は早く母国に帰る事をお勧めします。

余命2017/2/25アラカルト2

余命三年時事日記さんのブログです






引用




.....外患誘致罪で告発されている香山リカ、師岡康子弁護士の参加と聞いただけですべてがわかる。蓮舫、上瀧、辛淑玉、福島、辻元....。







.....安倍総理は在日や反日勢力に対して硬軟二択の場合には常に厳しい方の選択をしてきた。そして時間をかけて確実にステップを踏んできた。ほとんど乗っ取られ状態の日本を取り戻すとして、数々の法改正と新法を整備して、韓国を混乱させ、在日との離間を謀り、各種カードを集めてきた。
 その中でも帰化人カードは最大級のインパクトのあるものである。現在、各省庁におけるあぶり出しが進んでいるが、法務省では入管や人権擁護局のような在日や帰化人がまず最初に乗っ取りを謀った部署が標的となっている。
 具体例としては「№54神奈川新聞多文化共生問題」にあるように法務省の人権擁護局の人事ありようにも踏み込んでいる。その告発の影響ではないと思うが、第四次告発目前になって人権擁護局がポスターの改変を否定するメッセージを出した。
 






.....有事という状況はそういうことである。日韓断交一歩手前まで来ているにもかかわらず、東京地検の認識はお花畑(実際は非常時だと思うが)である。
 しかし、常識として、少なくとも日韓関係においては今や外患罪が適用される水準まで事態は悪化していると判断するべきであろう。3月10日~13日あたりに韓国大統領の弾劾裁判の結果が出るようであるが、どっちに転んでも韓国の混乱は収まらない。
 万が一、韓国次期大統領が日韓断交という日本にとって最高のシナリオを書いた場合、一瞬にして在日朝鮮人から反日左翼まで駆逐されるであろうことは歴史が証明している。
 間違っても韓国次期大統領が国交断絶という選択をすることはあり得ないが、名誉ある撤退は望めそうもないので、可能性がないわけではない。期待しよう。




引用以上



    日韓断交の可能性は微レ存ですね。たとえ次期大統領が日本との関係修復を模索したとしても、こちらから近づく必要は有りません。帰化無効で便衣兵として処刑される危険性を持っている方々は早く母国に帰る事をお勧めします。

余命2017/2/25アラカルト2

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引用




.....外患誘致罪で告発されている香山リカ、師岡康子弁護士の参加と聞いただけですべてがわかる。蓮舫、上瀧、辛淑玉、福島、辻元....。






.....安倍総理は在日や反日勢力に対して硬軟二択の場合には常に厳しい方の選択をしてきた。そして時間をかけて確実にステップを踏んできた。ほとんど乗っ取られ状態の日本を取り戻すとして、数々の法改正と新法を整備して、韓国を混乱させ、在日との離間を謀り、各種カードを集めてきた。
 その中でも帰化人カードは最大級のインパクトのあるものである。現在、各省庁におけるあぶり出しが進んでいるが、法務省では入管や人権擁護局のような在日や帰化人がまず最初に乗っ取りを謀った部署が標的となっている。
 具体例としては「№54神奈川新聞多文化共生問題」にあるように法務省の人権擁護局の人事ありようにも踏み込んでいる。その告発の影響ではないと思うが、第四次告発目前になって人権擁護局がポスターの改変を否定するメッセージを出した。
 






.....有事という状況はそういうことである。日韓断交一歩手前まで来ているにもかかわらず、東京地検の認識はお花畑(実際は非常時だと思うが)である。
 しかし、常識として、少なくとも日韓関係においては今や外患罪が適用される水準まで事態は悪化していると判断するべきであろう。3月10日~13日あたりに韓国大統領の弾劾裁判の結果が出るようであるが、どっちに転んでも韓国の混乱は収まらない。
 万が一、韓国次期大統領が日韓断交という日本にとって最高のシナリオを書いた場合、一瞬にして在日朝鮮人から反日左翼まで駆逐されるであろうことは歴史が証明している。
 間違っても韓国次期大統領が国交断絶という選択をすることはあり得ないが、名誉ある撤退は望めそうもないので、可能性がないわけではない。期待しよう。




引用以上



    日韓断交の可能性は微レ存ですね。たとえ次期大統領が日本との関係修復を模索したとしても、こちらから近づく必要は有りません。帰化無効で便衣兵として処刑される危険性を持っている方々は早く母国に帰る事をお勧めします。

2017年2月27日月曜日

余命2017/2/25アラカルト

余命三年時事日記さんのブログです





引用





.....「№146のりこえネット告発状」では東京地方検察庁に告発する。
被告発人 
のりこえネットと称する組織及び構成員
辛淑玉(のりこえネット共同代表)
宇都宮健児(のりこえネット共同代表)
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法
第81条   (外患誘致)
第82条   (外患援助)
第87条   (未遂罪)
第88条   (予備及び陰謀)
第77条      (内乱罪)
第78条   (予備及び陰謀)
第79条   (内乱等幇助)
第106条 (騒乱罪)




引用以上



    のりこえネットの共同代表の宇都宮氏は、敵ながら天晴れな人物と私は思っています。都知事選の一件では筋を通したと思います。外患罪で死刑になっても潔く受け入れるでしょう。

余命2017/2/24アラカルト2

余命三年時事日記さんのブログです







引用




.....第二陣、一番手にある。明日発送する。








.....こういう関係はよくわからないが、昨年8月3日の伏見事案刑事告発は横浜地検川崎支部、第三次告発では東京地検、今回は横浜地検と東京地検へそれぞれ1000人告発の予定である。2016年3月からの関係記事は証拠として添付するものが昨日時点で700Pもプリントアウトされている。記事の内容からグループが在日であることは明らかなので外患罪事案として告発している。いずれ芋づるとなるだろう。

第四次告発リスト№32東京地検への告発状は以下の通りである。
東京地検、横浜地検がこの反社会的犯罪者をどこまで擁護できるか注目である。

被告発人 
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人
悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
反日、反社会的ネット投稿者(別添リスト)

第二 告発の罪名
刑法第230条 名誉毀損罪
刑法第233条 信用毀損・偽計業務妨害罪
刑法第172条 虚偽告訴罪
刑法第222条 脅迫罪
刑法第81条 外患誘致罪 
刑法第82条 外患援助罪
刑法第87条 未遂罪
刑法第88条 外患予備陰謀罪







引用以上



    伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ

    でれでれ草ブログ管理人

     悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ


以上等が外患罪で告発されています。余命関連のブログに悪質なコメントをした人物との関係も気になります。

余命2017/2/24アラカルト2

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引用




.....第二陣、一番手にある。明日発送する。








.....こういう関係はよくわからないが、昨年8月3日の伏見事案刑事告発は横浜地検川崎支部、第三次告発では東京地検、今回は横浜地検と東京地検へそれぞれ1000人告発の予定である。2016年3月からの関係記事は証拠として添付するものが昨日時点で700Pもプリントアウトされている。記事の内容からグループが在日であることは明らかなので外患罪事案として告発している。いずれ芋づるとなるだろう。

第四次告発リスト№32東京地検への告発状は以下の通りである。
東京地検、横浜地検がこの反社会的犯罪者をどこまで擁護できるか注目である。

被告発人 
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人
悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
反日、反社会的ネット投稿者(別添リスト)

第二 告発の罪名
刑法第230条 名誉毀損罪
刑法第233条 信用毀損・偽計業務妨害罪
刑法第172条 虚偽告訴罪
刑法第222条 脅迫罪
刑法第81条 外患誘致罪 
刑法第82条 外患援助罪
刑法第87条 未遂罪
刑法第88条 外患予備陰謀罪







引用以上



    伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ

    でれでれ草ブログ管理人

     悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ


以上等が外患罪で告発されています。余命関連のブログに悪質なコメントをした人物との関係も気になります。

余命2017/2/24アラカルト2

余命三年時事日記さんのブログです







引用




.....第二陣、一番手にある。明日発送する。







.....こういう関係はよくわからないが、昨年8月3日の伏見事案刑事告発は横浜地検川崎支部、第三次告発では東京地検、今回は横浜地検と東京地検へそれぞれ1000人告発の予定である。2016年3月からの関係記事は証拠として添付するものが昨日時点で700Pもプリントアウトされている。記事の内容からグループが在日であることは明らかなので外患罪事案として告発している。いずれ芋づるとなるだろう。

第四次告発リスト№32東京地検への告発状は以下の通りである。
東京地検、横浜地検がこの反社会的犯罪者をどこまで擁護できるか注目である。
被告発人 
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人
悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
反日、反社会的ネット投稿者(別添リスト)
第二 告発の罪名
刑法第230条 名誉毀損罪
刑法第233条 信用毀損・偽計業務妨害罪
刑法第172条 虚偽告訴罪
刑法第222条 脅迫罪
刑法第81条 外患誘致罪 
刑法第82条 外患援助罪
刑法第87条 未遂罪
刑法第88条 外患予備陰謀罪






引用以上



    伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ

    でれでれ草ブログ管理人

     悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ


以上等が外患罪で告発されています。余命関連のブログに悪質なコメントをした人物との関係も気になります。

余命2017/2/24アラカルト

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引用





この件、以下は第四次告発№91での告発メンバーである。 
被告発人 
『最高裁第3小法廷』 
裁判長裁判官 山崎 敏充 現在所属 最高裁判事 
最高裁判所裁判官(第三小法廷)岡部 喜代子 
最高裁判所裁判官(第三小法廷)大谷 剛彦 
最高裁判所裁判官(第三小法廷)木内 道祥 
最高裁判所裁判官(第三小法廷)山﨑 敏充

またこの件は№2沖縄県翁長知事告発状でも告発されている。
被告発人 
翁長雄志(沖縄県知事) 
しばき隊と称する組織及び構成員 
のりこえネットと称する組織及び構成員 
現状逮捕者 
および別添 
『県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する抗議決議』賛成者 
『高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書』反対者

■デモ隊の日章旗を折る 器物損壊の容疑で上智大生を逮捕 川崎(産経新聞) – Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170222-00000510-san-soci
(2/22(水))
デモ行進のために待機していた男性が持っていた旗ざおを折ったとして、神奈川県警公安1課は21日、器物損壊の疑いで、東京都文京区に住む上智大1年の男子学生(19)を逮捕した。「身に覚えがない」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、平成28年6月5日午前11時ごろ、川崎市中原区木月住吉町の路上で、デモ参加者の男性(69)が持っていた日章旗を引っ張るなどして折ったとしている。
同課などによると、この日は男性ら約20人が現場に集結。男子学生はデモの反対派として訪れていた。反対派は数百人程度が集まり、男性らを取り囲むなどしていたという。

.....6月5日川崎デモ関係は10件以上が告発されている。

あの未曾有の大震災の中、日本を守る為に命懸けで福島原発事故処理に当たってくださった方々の名誉を傷つけ、亡き吉田所長様を冒涜した菅直人と朝日新聞を絶対に赦さない!
■菅元首相の敗訴確定=安倍首相メルマガ訴訟-最高裁:時事ドットコム
http://www.jiji.com/sp/article?k=2017022200969&g=soc
(2017年02月22日)
東京電力福島第1原発事故時の対応を批判したメールマガジンの記事で名誉を傷つけられたとして、菅直人元首相が安倍晋三首相に損害賠償などを求めた訴訟で、菅氏の敗訴が確定した。
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)が21日付の決定で菅氏の上告を退けた。
当時野党議員の安倍首相は2011年5月20日付のメルマガで、原子炉への海水注入について「止めたのは、何と菅総理その人」「海水注入を菅総理の英断とのうそを側近はばらまいた」と記載。菅氏は事実と異なるとして、1100万円の損害賠償と謝罪記事の掲載を求めて提訴した。
一審東京地裁は、実際に菅氏には海水注入を中断させかねない振る舞いがあったなどとして、「記事は重要な部分で真実と認められる」と結論付け請求を棄却。二審東京高裁も菅氏側の控訴を棄却した。
菅直人元首相の話 最高裁が現総理の立場を考慮したとは思いたくないが、納得できず残念な結果だ。
安倍晋三首相の話 まさに「真実の勝利」に最終判断が下った。
*****
[吉田所長のメッセージ]
残念ながら重要な時期に免震棟を去らざるを得ません。
震災以来一緒に仕事をしてきた皆さんとこのような形で別れることは断腸の思いですし、ご迷惑をおかけすることになり心よりおわびいたします。
これからは高橋所長のもとで、着実に発電所を安定化させるべく力を合わせ、ご健闘されますことを心より祈っております。
私も治療に専念し、1日も早く皆さんと一緒に働けるよう頑張ります。
これからますます寒くなります。皆さん、そしてご家族の方々が風邪などひかれませんよう祈念し、私のメッセージとさせていただきます。
【吉田昌郎2013年7月9日午前11時32分永眠享年56歳】

(参考資料)
■日本を救った男―吉田昌郎元所長の原発との壮絶な闘いと死 | nippon.com
http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.nippon.com/ja/currents/d00093/&ei=wpNwjRmm&lc=ja-JP&s=1&m=942&host=www.google.co.jp&f=1&gl=jp&q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E5%90%89%E7%94%B0%E6%89%80%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%91%BD%E6%97%A5&ts=1477192914&sig=AF9NedksOHChuyR9KaSROYWPn2bJNlsszg
■福島第二原発の奇跡 | Huffington Post
http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.huffingtonpost.jp/tomoko-nagano/fukushima-nuclear_b_5421167.html&ei=slLhrl7Y&lc=ja-JP&s=1&m=942&host=www.google.co.jp&f=1&gl=jp&q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89&ts=1477185153&sig=AF9NedmdcgDb-SY2Xr8YxnxuzqYgq7SsPw
■「福島第二原発を守った本当の英雄達」櫻井よしこ
http://yoshiko-sakurai.jp/2013/02/14/4553
*吉田昌郎所長様の御冥福を心より御祈り申し上げます。 (大和媛君)

.....菅元総理の告発は№39である。














.....この件は第四次告発において全国知事を外国人への生活保護費支給は憲法違反として外患誘致罪で告発している。(埼玉県知事は違うようだが、それはそれ)
その関連の事案だが、これは官邸メール余命3号、余命19号で指摘しているものである。何回か解説しているが、この法律は不正受給に関わる司法書士や弁護士その他に対して口利きそのものに罰則規定を設けようとするもので、彼らの金蔓を断ち切るのが目的である。弁護士や司法書士、行政書士、政党関係者が束になって必死になって守ろうとするのはそういうわけだ。以下、赤字は資料である。

テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。 
要望 
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。

テーマ 余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する。 
要望 
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。 
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。 
.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。 
.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。 
.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。 
.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。 
 少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。





引用以上



   外国籍の人間に生活保護をする事は、その母国に対する侮辱でもあるわけです。「お前の国は自国民を保護する事もできない二流国だから日本が保護してやっている」と宣言している様なものですから。