2016年10月31日月曜日

余命千葉県弁護士会告発状

余命三年時事日記さんのブログです



引用

.....しかしまあ、赤字だらけですな。すでにこの石橋という男と神奈川新聞は外患誘致罪で告発しているが、なぜ告発されたか彼らはまったくわかっていないようだ。
公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)も告発対象となる。
懇切丁寧に、少なくとも今回問題になっているヘイトの関係については、当事者である在日韓国あるいは北朝鮮という朝鮮人2カ国との関係は、現状、竹島だけではなく、先日の韓国防衛相の日本人人質発言にもあるように渡航も危険という紛争状態にある。
外患罪が適用可能となっている状況においては、敵対する国家や組織に属する者は当然排除されるべき者であり、それに対する支援、援助はいかなる理由があろうとも明らかな利敵、売国行為となる。
公明党の要望書や、石橋の一連の行動の日付を見ると急ブレーキはなさそうだし、今更、公明党がヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)を切り捨てるわけにもいくまい。
公明党はとんでもないことに巻き込まれてしまった。ここでは個々の赤字部分のコメントは控えるが、どう考えてもすべてがやり過ぎだ。
法的に縛りをかけたいと焦っているのだろうが、法的に縛りをかけたいとしている狙いはこちらも同じだ。国の組織であろうが国会議員、弁護士であろうが売国奴法は関係がない。そして、相手は失敗すると地獄が待っている。すさまじいハンデ戦である。まあ、上川陽子は親韓だからね。安倍総理の手の内だろう。




.....さて本日はなぜか千葉県である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人
○○○○

被告発人
村山清治(千葉県弁護士会会長)
千葉市中央区中央4丁目13番9号
電話 043-227-8431

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

千葉県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
声明の趣旨
当会は,
1 文部科学大臣に対し,2016年3月29日付「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める。
2 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在停止している地方公共団体に対し,憲法や条約上の子どもの権利に配慮し,補助金を交付することを求める。
3 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在行っている地方公共団体に対し,補助金交付の継続及び憲法上や条約上の権利に合致した運用の改善を図ることを求める。
声明の理由
1 文部科学大臣は,2016年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本通知」という)を都道府県知事宛に発出した。本通知では,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております」とし,「朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的にかなった適切かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めている。
本通知に先立つ2015年6月25日,自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部は,「対北朝鮮措置に関する要請」の中で「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を提言し,続いて,2016年2月7日,自由民主党は「北朝鮮による弾道ミサイル発射に緊急党声明」(以下「緊急党声明」という)を発出し,上記提言を速やかに実施するよう求めている。
その緊急党声明から2か月足らずで文部科学大臣は本通知を発出したのである。
本通知を受けて,新年度から補助金の交付の一部もしくは全額の停止することを表明している地方公共団体があり,各地の朝鮮学校に多大な影響が生じている。
かかる経緯に鑑みれば,文部科学大臣の本通知は,本来各地方公共団体の判断と責任において行われるべき補助金の交付について,外交的な理由により各地方公共団体による朝鮮学校への補助金交付の停止を促すものと言わざるを得ない。
2 すべての子どもには,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする権利が認められ(憲法26条第1項),各種学校への補助金の交付もかかる学習権を実質的に保障するものである。そして,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条はすべての者の学習権を認め,無償教育を求めている。
朝鮮学校においては,児童・生徒の国籍は朝鮮籍,韓国籍さらには日本国籍と多様であり,また,朝鮮語により教育を行い,朝鮮民族の文化,歴史を教えるという特徴はあるものの,学習指導要領に準じた教育が行われている。
それにもかかわらず,朝鮮学校に通う児童・生徒には関係のない外交問題を理由として朝鮮学校への補助金交付を停止することは,かかる児童・生徒たちの学習権を侵害することはもとより,憲法14条,世界人権宣言,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),子どもの権利に関する条約,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)が禁止する不当な差別に該当する。2014年8月に採択された人種差別撤廃条約の最終見解においても朝鮮学校に対する補助金交付の停止等について「在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」との指摘がなされている。
3 特に朝鮮学校については,朝鮮半島が日本国により植民地支配されたときに朝鮮半島から日本国の産業のために移住させられた人々が,戦後,朝鮮民族の言葉,文化,歴史を子孫に残すために作られたという経緯に思いをいたすことが重要である。
もとより民族教育は子どもの権利に関する条約30条においても保障されているところであり,朝鮮学校についても「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であるとされている(大阪高判平成26年7月8日)ところであるが,朝鮮学校における民族教育についてはこのような歴史的視座を切り離して考えることはできない。
4 何より忘れてならないのは,朝鮮学校に対する処遇の問題は,北朝鮮の問題ではなく,日本国内の人権問題であるということである。とりわけ朝鮮籍,韓国籍を有する方に対するヘイトスピーチが拡がっている現状において,政府が本通知を行うことは,朝鮮学校に通う児童・生徒たちに日本社会からの疎外感を与えるとともに,かかる人権侵害行為を助長する可能性があり,到底容認できるものではない。このような展開は,先般成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反しているといえる。
5 以上の点を踏まえ,当会は,文部科学大臣に対し,本通知の撤回を求める。そして,千葉県ほか既に朝鮮学校に対する補助金交付を停止している地方公
共団体に対し,上記憲法上の権利及び条約の趣旨に配慮して補助金を交付することを求めるとともに,現在補助金を交付している地方公共団体に対し,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付を安易に結びつけることなく,補助金の交付を継続すること,憲法上の権利及び条約の趣旨に合致した運用の改善を図ることを求めるものである。
2016年8月23日
千葉県弁護士会
会 長 山 村 清 治

魚拓
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf    以上



引用以上

   公明党も告発の対象なのですね。そして、法務省人権擁護局にもいろいろな反日分子がいるようです。

余命千葉県弁護士会告発状

余命三年時事日記さんのブログです



引用

.....しかしまあ、赤字だらけですな。すでにこの石橋という男と神奈川新聞は外患誘致罪で告発しているが、なぜ告発されたか彼らはまったくわかっていないようだ。
公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)も告発対象となる。
懇切丁寧に、少なくとも今回問題になっているヘイトの関係については、当事者である在日韓国あるいは北朝鮮という朝鮮人2カ国との関係は、現状、竹島だけではなく、先日の韓国防衛相の日本人人質発言にもあるように渡航も危険という紛争状態にある。
外患罪が適用可能となっている状況においては、敵対する国家や組織に属する者は当然排除されるべき者であり、それに対する支援、援助はいかなる理由があろうとも明らかな利敵、売国行為となる。
公明党の要望書や、石橋の一連の行動の日付を見ると急ブレーキはなさそうだし、今更、公明党がヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)を切り捨てるわけにもいくまい。
公明党はとんでもないことに巻き込まれてしまった。ここでは個々の赤字部分のコメントは控えるが、どう考えてもすべてがやり過ぎだ。
法的に縛りをかけたいと焦っているのだろうが、法的に縛りをかけたいとしている狙いはこちらも同じだ。国の組織であろうが国会議員、弁護士であろうが売国奴法は関係がない。そして、相手は失敗すると地獄が待っている。すさまじいハンデ戦である。まあ、上川陽子は親韓だからね。安倍総理の手の内だろう。



.....さて本日はなぜか千葉県である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
村山清治(千葉県弁護士会会長)
千葉市中央区中央4丁目13番9号
電話 043-227-8431
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
千葉県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
声明の趣旨
当会は,
1 文部科学大臣に対し,2016年3月29日付「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める。
2 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在停止している地方公共団体に対し,憲法や条約上の子どもの権利に配慮し,補助金を交付することを求める。
3 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在行っている地方公共団体に対し,補助金交付の継続及び憲法上や条約上の権利に合致した運用の改善を図ることを求める。
声明の理由
1 文部科学大臣は,2016年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本通知」という)を都道府県知事宛に発出した。本通知では,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております」とし,「朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的にかなった適切かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めている。
本通知に先立つ2015年6月25日,自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部は,「対北朝鮮措置に関する要請」の中で「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を提言し,続いて,2016年2月7日,自由民主党は「北朝鮮による弾道ミサイル発射に緊急党声明」(以下「緊急党声明」という)を発出し,上記提言を速やかに実施するよう求めている。
その緊急党声明から2か月足らずで文部科学大臣は本通知を発出したのである。
本通知を受けて,新年度から補助金の交付の一部もしくは全額の停止することを表明している地方公共団体があり,各地の朝鮮学校に多大な影響が生じている。
かかる経緯に鑑みれば,文部科学大臣の本通知は,本来各地方公共団体の判断と責任において行われるべき補助金の交付について,外交的な理由により各地方公共団体による朝鮮学校への補助金交付の停止を促すものと言わざるを得ない。
2 すべての子どもには,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする権利が認められ(憲法26条第1項),各種学校への補助金の交付もかかる学習権を実質的に保障するものである。そして,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条はすべての者の学習権を認め,無償教育を求めている。
朝鮮学校においては,児童・生徒の国籍は朝鮮籍,韓国籍さらには日本国籍と多様であり,また,朝鮮語により教育を行い,朝鮮民族の文化,歴史を教えるという特徴はあるものの,学習指導要領に準じた教育が行われている。
それにもかかわらず,朝鮮学校に通う児童・生徒には関係のない外交問題を理由として朝鮮学校への補助金交付を停止することは,かかる児童・生徒たちの学習権を侵害することはもとより,憲法14条,世界人権宣言,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),子どもの権利に関する条約,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)が禁止する不当な差別に該当する。2014年8月に採択された人種差別撤廃条約の最終見解においても朝鮮学校に対する補助金交付の停止等について「在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」との指摘がなされている。
3 特に朝鮮学校については,朝鮮半島が日本国により植民地支配されたときに朝鮮半島から日本国の産業のために移住させられた人々が,戦後,朝鮮民族の言葉,文化,歴史を子孫に残すために作られたという経緯に思いをいたすことが重要である。
もとより民族教育は子どもの権利に関する条約30条においても保障されているところであり,朝鮮学校についても「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であるとされている(大阪高判平成26年7月8日)ところであるが,朝鮮学校における民族教育についてはこのような歴史的視座を切り離して考えることはできない。
4 何より忘れてならないのは,朝鮮学校に対する処遇の問題は,北朝鮮の問題ではなく,日本国内の人権問題であるということである。とりわけ朝鮮籍,韓国籍を有する方に対するヘイトスピーチが拡がっている現状において,政府が本通知を行うことは,朝鮮学校に通う児童・生徒たちに日本社会からの疎外感を与えるとともに,かかる人権侵害行為を助長する可能性があり,到底容認できるものではない。このような展開は,先般成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反しているといえる。
5 以上の点を踏まえ,当会は,文部科学大臣に対し,本通知の撤回を求める。そして,千葉県ほか既に朝鮮学校に対する補助金交付を停止している地方公
共団体に対し,上記憲法上の権利及び条約の趣旨に配慮して補助金を交付することを求めるとともに,現在補助金を交付している地方公共団体に対し,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付を安易に結びつけることなく,補助金の交付を継続すること,憲法上の権利及び条約の趣旨に合致した運用の改善を図ることを求めるものである。
2016年8月23日
千葉県弁護士会
会 長 山 村 清 治
魚拓
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf    以上


引用以上

   公明党も告発の対象なのですね。そして、法務省人権擁護局にもいろいろな反日分子がいるようです。

余命茨城県弁護士会告発状

余命三年時事日記さんのブログです



引用



.....お気持ちは大変ありがたい。ただ現状はそこまで手が回らない。ブログではこういう方たちで告発しましたと簡単に記載しているが、この告発状にはとんでもない証拠書類や写真、映像が添付されている。TBS告発状など、TBS放送はもとより、こちらの映像班が撮影したDVD10数枚が分析され何月何日何分何秒まで書き込んでいて、事実関係では争いがないように徹底している。これだけでも一人で数日かかっているのである。
 これは有田や瑞穂の告発でも同様で、参加、シットインの映像等が添付されている。また川崎デモの申請や横浜地検のデモ禁止命令書その他の資料はA4300pにもおよぶ分析をしているのである。
 告発の背景にはこういう徹底した作業をしており、メデイアだけでも処理にはまだまだ時間がかかるので、ご提言のレベルに至れば、またブログでお知らせするようにしたい。





告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
山形学(茨城県弁護士会会長)
茨城県水戸市大町2-2-75
電話 029-221-3501

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

茨城県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
声明の趣旨
当会は,文部科学省に対し,2016(平成28)年3月29日に同省が発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する適正な補助金交付がなされるよう求める。
声明の理由
1 文部科学省は,本年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。
 本件通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を明確に示した上で,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,補助金交付に関し,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮」することを求めているものである。
 本来,補助金交付は,各地方公共団体の判断と責任において行われるものであるにもかかわらず,政府がこのような通知を発出することは,政府が外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めざるを得ないものである。
 現に,報道によれば,茨城県知事は本年4月8日の定例記者会見において,「文部科学省に,通知の主旨をしっかり確認しながら対応をしていきたいと思っております。」と述べつつも,「相手方(学校法人茨城朝鮮学園)には,今のような状況が続くようであれば,今年度の補助金については,交付することは大変困難なのではないかということをお伝えしてあります。」と述べ,「今のような状況」とは,「弾道ミサイルを発射したりとか,そういった活発な活動が行われておりますので,そういった状況が続いているようであればということです。」と述べている。
このように,一部地方公共団体では,本件通知を受けて,外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金の交付について停止の方向で検討を余儀なくされているものである。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置であって,補助金交付にあたっては,教育上の観点から客観的に判断されなければならない。
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対して補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約),
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
3 とりわけ,朝鮮学校に対しては,昨今,ヘイトスピーチをはじめとする人種差別的攻撃が多数加えられており,深刻な事態が生じている。
かかる状況において,政府が本件通知を発出することは,朝鮮学校に対する人種差別を助長することにもなりかねない。
 本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では,不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,国が差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務が規定されているのであって(同法第4条1項),政府が本件通知を発出することは,同条1項にも明確に矛盾するものである。
4 当会は,以上の理由から,文部科学省に対しては,本件通知の速やかな撤回を求めるとともに,都道府県及び市町村を含む各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について,上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がなされるよう求めるものである。
2016(平成28)年9月28日
茨城県弁護士会
会長 山形学

魚拓
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf




引用以上


   朝鮮学校に対する補助金支給を弁護士会が求めています。本来なら、運営費は全て保護者と朝鮮民主主義人民共和国が負担するべきであり、日本が出す理由は有りません。教育を受けたいならば、日本の学校に通えばいいだけの話です。

余命茨城県弁護士会告発状

余命三年時事日記さんのブログです



引用



.....お気持ちは大変ありがたい。ただ現状はそこまで手が回らない。ブログではこういう方たちで告発しましたと簡単に記載しているが、この告発状にはとんでもない証拠書類や写真、映像が添付されている。TBS告発状など、TBS放送はもとより、こちらの映像班が撮影したDVD10数枚が分析され何月何日何分何秒まで書き込んでいて、事実関係では争いがないように徹底している。これだけでも一人で数日かかっているのである。
 これは有田や瑞穂の告発でも同様で、参加、シットインの映像等が添付されている。また川崎デモの申請や横浜地検のデモ禁止命令書その他の資料はA4300pにもおよぶ分析をしているのである。
 告発の背景にはこういう徹底した作業をしており、メデイアだけでも処理にはまだまだ時間がかかるので、ご提言のレベルに至れば、またブログでお知らせするようにしたい。




告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人 
山形学(茨城県弁護士会会長)
茨城県水戸市大町2-2-75
電話 029-221-3501
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
茨城県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
声明の趣旨
当会は,文部科学省に対し,2016(平成28)年3月29日に同省が発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する適正な補助金交付がなされるよう求める。
声明の理由
1 文部科学省は,本年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。
 本件通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を明確に示した上で,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,補助金交付に関し,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮」することを求めているものである。
 本来,補助金交付は,各地方公共団体の判断と責任において行われるものであるにもかかわらず,政府がこのような通知を発出することは,政府が外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めざるを得ないものである。
 現に,報道によれば,茨城県知事は本年4月8日の定例記者会見において,「文部科学省に,通知の主旨をしっかり確認しながら対応をしていきたいと思っております。」と述べつつも,「相手方(学校法人茨城朝鮮学園)には,今のような状況が続くようであれば,今年度の補助金については,交付することは大変困難なのではないかということをお伝えしてあります。」と述べ,「今のような状況」とは,「弾道ミサイルを発射したりとか,そういった活発な活動が行われておりますので,そういった状況が続いているようであればということです。」と述べている。
このように,一部地方公共団体では,本件通知を受けて,外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金の交付について停止の方向で検討を余儀なくされているものである。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置であって,補助金交付にあたっては,教育上の観点から客観的に判断されなければならない。
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対して補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約),
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
3 とりわけ,朝鮮学校に対しては,昨今,ヘイトスピーチをはじめとする人種差別的攻撃が多数加えられており,深刻な事態が生じている。
かかる状況において,政府が本件通知を発出することは,朝鮮学校に対する人種差別を助長することにもなりかねない。
 本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では,不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,国が差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務が規定されているのであって(同法第4条1項),政府が本件通知を発出することは,同条1項にも明確に矛盾するものである。
4 当会は,以上の理由から,文部科学省に対しては,本件通知の速やかな撤回を求めるとともに,都道府県及び市町村を含む各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について,上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がなされるよう求めるものである。
2016(平成28)年9月28日
茨城県弁護士会
会長 山形学
魚拓
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf



引用以上


   朝鮮学校に対する補助金支給を弁護士会が求めています。本来なら、運営費は全て保護者と朝鮮民主主義人民共和国が負担するべきであり、日本が出す理由は有りません。教育を受けたいならば、日本の学校に通えばいいだけの話です。

余命和歌山県弁護士会告発状

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1247-%e5%92%8c%e6%ad%8c%e5%b1%b1%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/

余命東京地検アラカルト ちょっと熊本

余命三年時事日記さんのブログです


引用



 過去ログにおいて「朝鮮人の発信するゲノムと文化」「医療汚染」そして「在日医師レッド」と何回も精神病学会について触れているが、この朝鮮人の牙城について動きがあった。すでに乗っ取られている学会で驚くことではないが、少々問題ではある。
 今回はその在日医師レッドにちなんで和歌山県弁護士会告発状である。

.....精神科医89人 異例の大量処分
精神疾患患者の措置入院を判定する資格を不正に申請したなどとして、精神科医89人が異例の大量処分となった。
 塩崎厚生労働相は26日、精神科医89人について、「精神保健指定医」の資格を取り消す処分を行った。精神保健指定医とは、精神疾患の患者を強制入院させる「措置入院」の判定や解除などを行うことができる資格だが、神奈川県にある聖マリアンナ医科大学病院の医師23人が担当していない患者のリポートを提出するなどの不正行為をして資格を取得していたとして、去年、指定の取り消し処分を受けた。
 その後、厚労省が調べたところ、医師49人が同様の不正を行っていたことが分かり、その指導医40人と計89人もの精神科医を処分することにしたもの。
 なお、神奈川県相模原市の障害者施設で起きた殺傷事件の植松容疑者の措置入院を判定した医師は、調査段階で不正な申請を認め、指定医を返上している。
index
[日テレ 2016.10.26]
http://www.news24.jp/articles/2016/10/26/07344779.html 

 朝鮮人の発信するゲノムと文化(過去ログから再掲)
先日サイトをあちこちのぞいていたら壮絶バトルに出くわした。日本人と在日朝鮮人の大論争である。最初は二人であったがヒートアップが凄まじく、すぐに入り乱れての叩き合い。原因は以下の書き込みによるものだが、その内容が真偽半々で収拾つかない状況になっていた。今回はそれについて記述する。

....現代の精神医学上の症状としての「火病」は、UCLAメディカルセンターのKeh-Ming Linという韓国系の精神科医が、1983年にAmerican Journal of Psychiatryに、「Hwa-Byung:韓国の文化結合症候群?」という論文で、韓国人のみに見られる民族性のある精神病として報告したのが始まりだ。
火病(別名:鬱火病,発音:ファビョン,英語表記:”Hwapyung”,”Hwa-Byung”,”Wool-hwa-byung”)
英語名があることから判る通り、日本の嫌韓派が捏造した病名ではなく、米精神科協会に正式に認定された韓国人にのみみられる精神疾患。文化欠陥症候群とも。
怒りっぽい気質の韓国人が、怒りを無理矢理抑制しないといけない立場におかれると、精神性のストレスを解消できず、胸が重苦しくなるなど、不安障害、鬱病、身体化症状が発症。重症の場合、ショック死する場合もあるらしい。
発症は朝鮮民族に限定されており、特定の伝染病などを除けば、このような精神病がある民族だけに限定されると言う例は、世界でも「火病」以外存在しない。
おそらく朝鮮・韓国人には、脳に損傷を持つ者の比率が際立って高いのだと思う。
脳に障害を持つ要因として、CNNでは、頭部の怪我、幼年期の肉体的または性的虐待、慢性ストレスなどを挙げているが、朝鮮人の場合には性犯罪の発生数が非常に多く 老人が幼女を強姦する。父親が娘を強姦するなど「性的虐待」と「慢性ストレス」が当てはまるのではないだろうか。韓国政府は韓国人のルーツをひた隠ししている、またゲノムの配列も、そのあまりのひどさから公表していない。
またこれに関連して朝鮮では試し腹という風習があった。朝鮮半島で行われていたもので、父親が結婚前の自分の娘に対し、妊娠の可・否を調べる為に性行為をする事を云う。大韓帝国の時代まであった風習だが、日韓併合後に直ちに禁止にされた。
女は子を産む道具でしかない朝鮮では、道具(女)が不良品(不妊症等)であってはならない。故に、これこの通り、妊娠できる体でございますということを証明するために、「種男」という男に娘を犯させ、妊娠した状態で輿入れさせる。これを「試し腹」と言った。産まれてくる子供は、当然夫の血を引いていないため、妻と同じ奴隷的な身分しかなく、結婚はおろか大人になるまで成長する者も稀だったと言われている。
自分の娘を血縁の近い男に妊娠させて、妊娠できる女と証明させて嫁がせる儒教思想が暴走した習慣であった。(この項はWikipediaから削除されている。)
そしてまた以下の記事がこれに関連する。
人類学者Cavalii-Sforzaの遺伝子勾配データによれば、 朝鮮人は世界でも類を見ないほど均一なDNA塩基配列の持ち主であり、これは過去において大きなGenetic Drift(少数の人間が近親相姦を重ねて今の人口動態を形成)か、あるいは近親相姦を日常的に繰り返す文化の持ち主だった事を表します。
(文献:The Great Human Diasporas: The History of Diversity and Evolution. 1995.. Luigi Luca Cavalii-Sforza and Francesco Cavalli-Sforza. Addison Wesley Publ. ISBN 0-201-44231-0)
韓国では、昔から若くて綺麗な娘達は中国に献上されていたので、女性が足りず近親相姦が繰り返されてきた。遺伝子レベルで見ても「父と娘」「母と息子」が結ばれないと出来ない遺伝子が多数見つかっている。 

さて最初にある「1983年....が始まりだ。」というのは正確ではない。実は火病という精神疾患は1900年には認識されていた。当初は地域風土病という分類であったが、研究
が進むうちに朝鮮民族特有の風俗病の可能性が高まった。CNNでは「要因として、頭部の怪我、幼年期の肉体的または性的虐待、慢性ストレスなど、特に朝鮮人の場合には性犯罪の発生数が非常に多く 老人が幼女を強姦する。父親が娘を強姦するなど「性的虐待」と「慢性ストレス」が考えられる」という部分は後年の欧米の性道徳、価値観の押しつけで朝鮮では当たり前の文化だったのである。その意味では精神的ストレスはたまらない。またゲノム云々は2000年代の話でそのあたりごちゃ混ぜになっている。1970年代になって研究が進み、疾患の背景などを考慮した結果一つの結論が出された。ある欧米医学界、専門部会において、「この朝鮮民族特有の精神疾患については数百年にわたる近親交配による可能性を排除しきれない。疾患が遺伝的要素によるとすれば治療は不可能である。この研究結果をそのまま公表した場合、我々研究者が意図しない、民族差別問題を引き起こす可能性がある。よって研究結果は記録にとどめ、以後、この疾患の研究については当該、朝鮮人研究者にまかせることにしたい」という提案がなされ承認された。医学会総会には報告されなかったのである。当時学会にはアジアからは日本人が2人だけであったからこんなことが可能だったのだ。よって世界中で、もちろん日本でも火病の研究者は一人もいない。近年韓国人に精神疾患の研究者がやたら多いのはそのあたりに原因がある。こういう経緯があって1983年UCLAメディカルセンターのKeh-Ming Linという韓国系の精神科医が、American Journal of Psychiatryに、「Hwa-Byung:韓国の文化結合症候群?」という論文で、韓国人のみに見られる民族性のある精神病として報告するに至る。
また「韓国政府は韓国人のルーツをひた隠ししている、またゲノムの配列も、そのあまりのひどさから公表していない。」とあるが、それはない。2003年に人ゲノムの全解析が終了したのだが、民族別の解析は遅れた。特に韓国は後回しになった。多分そのことをいっているのだろう。現在、人ゲノムはコンピューターにデーターアップされていてオープンに誰でも利用できるようになっている。
試し腹の件はWikipedia記事にソースを示せという削除依頼が続いて結局削除となっているが、日韓併合時に日本が朝鮮で普通に行われていた儒教に基づくといわれる近親相姦を禁止したということで十分だろう。これは当時の日本人の性道徳価値観によるものであるから、禁止令以降も続いていたであろうし、それがあろうがなかろうが戦後においては他民族の文化風習であって、今では日本人には関係がないことだ。性道徳価値観については、マリーアントワネットが有名であり、北欧でも中世は常態化していて、グリム童話の初期原本は数々の王家の近親相姦物語であったことはよく知られている。十字軍遠征の貞操帯を含めて世界中価値観はさまざまで、どれがいいの悪いのという問題ではない。気にする必要はなかろう。また同時に禁止された糞食、糞酒についても民族固有の食文化であれば否定する必要はなかろう。タコをおいしいという民族がいれば、忌み嫌う民族がいる。豚がダメという民族がいれば、豚の頭まで食べてしまう民族がいる。気にしだしたらきりがない。
人類学者Cavalii-Sforza....についてはスペル違いや誤字がそのままにコピペという記事でソースも示されているのだが、この記事は全体が舌足らずだ。Cavalii-Sforzaはデータもだしていないし、彼の数多くの著書の中でも近親相姦に関する遺伝子についてはまったくふれていない。この記事は2000年初頭に特定染色体の遺伝子解析研究において若い学者達が彼に研究報告し、意見を求めた際のやりとりであると思われる。その際の彼の発言の要旨はわかっている。「遺伝子解析研究が進んだ現在でも、民族病というべき火病については、たとえその原因が特定できたとしても公表すべきではない。現実にサンプル数が少なすぎて判定には使えない。この精神疾患に関する環境は30年前とまったく同様であって公表には慎重さが必要だ。現在でも民族差別問題を引き起こす可能性がある。よって以前、学会が対応したように、この研究については朝鮮人研究者の研究と公表を待つべきだ」と言っているのである。とりようによってはこの記事を否定するような内容だ。
この影響からか2003年以降、韓国以外から精神疾患に関する研究報告は一切でていない。その当事者である韓国から発信された記事をいくつかあげておこう。

....韓国の小中高生、22万人は「精神科の受診が必要」(朝鮮日報)
朝鮮日報では、ことし、韓国の小中高生の22万人が精神科の受診が必要であることを明らかにした。韓国の人口の統計は基準があやふやに整理されているため正確な数値を表すデータは存在しないが、おそらく2013年時点、若年層(=5~20歳とした場合)は約1000万人超であるため、100人のうち2.2人が精神疾患を抱えているという計算になる。

....2005年1月23日中央日報 韓国人(朝鮮民族)特有の精神病に関する遺伝的特徴が明らかに。韓国型精神分裂病の遺伝的要素を発見。
西洋の人にはなく、韓国人の精神分裂病患者にのみあらわれる遺伝子の変移が、韓国内の研究陣によって確認された。
蔚山(ウルサン)医大・ソウル峨山(アサン)病院の宋奎暎(ソン・ギュヨン、生化学科)、金昌潤(キム・チャンウン、精神科)教授らは23日、精神分裂病の患者320人と正常な人379人を対象に、体内のCOMT(カテコール-0-メチル基転移酵素)遺伝子の一塩基変異多型(SNP、特定遺伝子の変移)を調べたところ、72番のアミノ酸が「アラニン」から「リン酸」に変わる場合、精神分裂病の危険性が高まることが分かった、と発表した。今回の研究結果は、遺伝体研究分野の米学術誌「ヒューマンジェナティックス」の
1月号に掲載された。

....2006年4月9日 ソウル市内の小中高生36%精神状態に異常。中央日報日本語版。
ソウル市小中高生の3分の1以上が、精神健康に問題がある、とのことが調査により分かった。ソウル市小児・青少年精神保健センターが、ソウル市内の小中高校19校の保護者、生徒約2700人を対象に調査を行って分かったもの。
民放MBCテレビ(文化放送)の番組PD手帳は、4月下旬の正式な発表に先立ち、ソウル大病院が提供した同資料を11日の番組を通じて公開する。それによると、調査対象2700人余の刺激域(反応を起こしうる最少の刺激)を含ませた場合、少なくとも1個以上が診断された患者数が955人(35.8%)にのぼった。
また、疾患が少なくとも1個以上重複していると診断された患者数は445人(16.7%)だった。特定の恐怖症を含む不安障害と気分障害がそれぞれ25.1%、4%で、注意力の欠乏、過剰行動障害、敵対的な反抗障害などを含む行動障害が684人(全体の25.7%)だった。PD手帳制作チームは、小児精神障害の実態を調べるため、25.7%の行動障害グループに含まれた児童に会い、2カ月間にわたって密着取材した。 

....2007年9月12日 10代強姦発生率が、日本の10倍、アメリカの2倍。朝鮮日報。
米FBIと日本の国立警察学校、我が国の最高検察庁が2000年から2005年まで5年間の10代青少年強姦の発生推移を調査した資料によると、2000年には日本が人口10万人当たり2.1人、アメリカが6.4人、韓国が7.3人の発生頻度を見せた。2002年には日本が1.7人、アメリカが6.7人で似た水準だったが、韓国は14.5人に急増した。2005年には韓・米・日共に減少したが、日本が1.1人、アメリカが6.0人の一方、韓国は11.5人で日本の10倍、アメリカの2倍を越えることが明らかになった。
どうして我が国でばかり、強姦事件がたくさん発生するのだろう?これは、何より公開的で持続的な教育の不足が原因である。まだ我々の社会は性の問題を歳月が経てば自然に分かるようになる事で、公開的に討論するには不便な主題だと思っている。我が家庭と学校では、学生の学業成績だけ最優先して単に気を付けなさいと被害者の立場でばかり教育が行われている。同時に被害にあった人を被害者と見るのではなく、身体の障害を負ったかのように見る社会の雰囲気のせいでもある。未熟な人間関係で、相手の心を正しく読めずに発生するセクハラと、個人はもちろん家庭や社会を病ませる性暴行の予防のためには、学校や職場で使い捨ての特講を脱して、持続的な教育が行われなければならない。少なくとも無知の招いた結果から、セクハラと性暴行を行う場合は、消えなければならない。そうするためには、人間尊重、人格尊重の文化、他人に迷惑をかけない礼節教育とともにセクハラ・性暴行に対する教育が家庭で、学校で、そして職場で討論され、教育されなけれ
ばならない。 
         
....2012年9月20日 未成年者の凶悪犯罪、5年間で2倍以上に。 朝鮮日報日本語版
....ソウル市内の高校に通っていた少年A(18)は昨年6月、中学校時代の友人から10万ウォン(現在のレートで約7000円)を借りたが、5カ月以上にわたって返済できなかった。友人による督促は日増しに激しくなった。今年1月、少年Aはソウル市九老区九老洞の公園のトイレに友人を呼び出し、持参したナイロンのひもで首を絞め殺害した。5月、少年Aは一審で懲役12年の判決を受け、服役している。
....京畿道高陽市では今年4月、家出したり、学校を退学したりした10代の少年少女らが、同じ年ごろの少女に集団暴行を加えて死亡させ、遺体を山中に埋めるという事件も発生した。少年B(17)ら9人は、被害者が自分たちの悪口を言ったり、自分たちの言うことを聞かなかったりするといった理由で、バットなどで暴行を加えて死なせ、深夜に近くの公園に遺体を埋めたことが分かった。
....未成年者による犯罪が次第に凶暴化の一途をたどり、件数も増えている。大検察庁(日本の最高検察庁に相当)の犯罪白書によると、4大強行(凶悪)犯罪(殺人・強姦〈ごうかん〉・強盗・放火)を犯し立件された未成年者(19歳未満)は、2005年には1549人だったが、10年には3106人と、2倍以上に増加した。とりわけ、性的暴行(強姦)が大きな問題になっている。ソウル市冠岳区新林洞では昨年12月、少年C(16)と近所の先輩・後輩4人が、女子中学生(14)を考試院(受験生向けの貸し部屋)に連れ込み、「酒飲みゲーム」をして泥酔状態にさせた後、集団で性的暴行を加えたとして検挙された。
性的暴行容疑で立件された未成年者は、05年の752人から、10年には2107人へと、2.8倍も増加した。これは4大強行犯罪の中では増加率が最も高い。同じ時期、強盗罪(696人→819人)や放火罪(77人→161人)で立件された未成年者も大幅に増えた一方、殺人犯はそれほど増えなかった。未成年者が犯す性犯罪の中では、同じ年ごろの人を対象とするケースが最も増加したことが分かった。大法院(日本の最高裁判所に相当)の司法年鑑によると、性犯罪(強姦罪と特殊強姦罪を除く)により、家庭裁判所で少年審判を受けた未成年者は、2002年の537人から、昨年には1695人と、3倍も増加したが、このうち被害者が13-18歳だったケースは60人から690人へと、10倍以上増加した。これは、強姦罪や強制わいせつ罪(成人を対象)で起訴された成人の増加ペースが、02年の1981人から、昨年には2337人と、比較的緩慢だったのとは対照的だ。未成年者がほかの人を殴打し、けがを負わせたとして少年審判を受けたケースも、02年の217件から、昨年には1487件と、約6倍も増加した。また、単純暴行事件の件数も、02年の126件から、昨年は820件へと6.5倍増加した。慶尚南道昌原中部警察署は今年7月、同級生をモーテルに監禁して小便を飲ませたり、たばこの火を体に押し付けたり、殴打したりした容疑で、高校3年の少年Dを逮捕した。少年Dは、被害者が気に入らないとの理由で、自分の小便を強制的に飲ませた上、殴打して気絶させ、目を覚ますと再び暴行を加えたことが分かった。裁判所の関係者は「性犯罪や凶悪犯罪を犯す未成年者が増加の一途をたどる中、家庭裁判所ではなく一般の裁判所で刑事裁判を受け、実刑判決を言い渡される未成年者も増えている。未成年者は暴力的な動画やポルノ動画など、犯罪を誘発するアイテムを手に入れやすく、また家庭の崩壊が深刻化しているだけに、社会的なセーフティーネットの構築が喫緊の課題だ」と指摘した。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
住所 〒640-8144和歌山市四番丁5番地
氏名 藤井幹雄
職業 和歌山弁護士会会長
電話 073-422-4580

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

和歌山弁護士会会長声明
「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明
2016年(平成28年)9月9日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
1 馳浩文部科学大臣(当時)は、2016(平成28)年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する都道府県の知事に宛て、「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が・・・教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示した上で、各都道府県知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを求めるとともに、域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。
 上記通知は、日本国と北朝鮮との関係、北朝鮮と朝鮮総聯との関係という、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない専ら外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである。現に東京都をはじめいくつかの地方自治体において、朝鮮学校への補助金の交付を取りやめる動きがあることが報道されている。
2 朝鮮学校に在籍する子どもたちは、他の子どもたちと同様、日本国憲法第26条1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されている。そして、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利である。
この点、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたところでもある。
それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、日本国憲法第14条1項等に定める平等原則に反する。
3 学校法人和歌山朝鮮学園に対しては、これまで毎年和歌山県と和歌山市から補助金が交付されているが、上記通知によって、今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、和歌山朝鮮小中級学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる。
4 よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、和歌山県及び和歌山市に対し、学校法人朝鮮学園に対する補助金について、上記憲法及び国連人権規約等の趣旨に照らし、適切に交付されるよう求める。
魚拓
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html 以上



引用以上

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