2016年8月25日木曜日

学術論からの憲法論

宮崎正弘〜さんのさんのブログです。



引用


 アメリカの副大統領のジョー・バイデンが、演説で、 日本も核を持てばいいと言った共和党大統領候補ドナルド・トランプを批判して、「核保有国になれないとする憲法を私たちが書いたことを彼は知らないのか」 と言った。
 この発言は、事実を言ったのである。
 しかし、我が国では、この事実を見て見ぬ振りをして憲法を守れとか、九条を守れとか、改正するとか、さらに最もケッタイなのは、加憲するとか、言っているのが大勢である。
 つまり、バイデン流に言うならば、「この憲法をアメリカ人が書いたことを日本人は知らないふりをしているのか」ということになる。
 では何故、護憲論も改憲論も、仲良く知らないふりをしているのか。
 その理由は、護憲論も改正論も、日本国憲法を「有効」だという前提の上に成り立っているからである。「有効」としておかなければ、護憲論も改正論も成り立たない。
 ということは、アメリカ人が書いた日本国憲法は「無効」だということである。
 「無効」なら、護憲論も改正論も加憲論も、前提をなくして吹っ飛ぶ。だからアメリカ人が書いたことを「知らない」ふりをしているのだ。

 ところで、「日本国憲法」は、我が国の「戦後体制」の枠組みである。ということは、我が国の「戦後体制」とは「ウソ」を前提にして成り立っているのだ。 義務教育では、大日本帝国憲法を天皇が定めた「欽定憲法」と教え、日本国憲法を国民が定めた「民定憲法」だと教えている。
 しかし、これは「ウソ」だ。日本国憲法は、日本を占領統治していたアメリカ人が書いたのだ。国家の基本法に関して、義務教育で子ども達に「ウソ」を教える国に未来があろうか。
 本日(八月二十日)の産経新聞朝刊に、古森義久氏がジョー・バイデンの発言を取り上げた「『米国製憲法』の歴史とは」という論考を書いている。古森氏は、確か平成九年に日本国憲法を書いたチャールズ・ケーディス陸軍大佐にインタビューをした上で、憲法に関する論考を産経新聞に書いている。
 私は、これを保存し時にコピーして持ち歩く。何故なら私は、講演でも選挙演説でも「日本国憲法は無効だ」と主張し、その無効論の根拠に、古森氏が産経新聞に載せたケーディスの発言を使うからである。これからは本日の論考も無効論の根拠に使うことにする。

 次ぎに無効論の重要性について指摘する。
 第一に指摘すべきは、日本国憲法が「有効」か「無効」かに関しては、世界の誰でも参加して結論を言うことが出来る。何故なら学術論だからである。
 かつて、韓国が、朝から晩まで、日韓併合条約は「無効」だと言っていたことがあった。
 その時、アメリカのハーバード大学が、憲法学者や国際法学者を集めて審査し、日韓併合条約は「有効」だという結論を公表した。それで韓国の無効論は消えた。同様に例えばハーバード大学に世界の学者が集まって、日本国憲法が「有効」か「無効」かを審査したら如何なる結論となるか。

 必ず「無効だ」との結論をだす。
 その時、「有効」を前提とした護憲論も改憲論も、呆然自失することになる。無邪気に、未だにGHQの優等生として、日本国憲法を「有効」だと信仰していてはダメだ。前にも指摘したが、中共が朝鮮半島に武力進駐して「朝鮮国憲法」を布告すれば、我が国を初めとする自由主義国家群は、それを「無効」だと言うだろう。しかし「日本国憲法」を「有効」としている我が国は「無効」とは言えず利敵行為者として孤立する。従って無効論は必要なのである。
次ぎに、無効論の戦略的重要性を指摘する。
 危機は何時襲ってくるか判らないから危機なのだ。その危機の時に、憲法を改正している暇はない。一体、改正に何年かかるか、誰も指摘できないではないか。
 ということは、その間、危機に対処できないということだ。
 その時に、無効論が日本を救い国民の命を救う。総理大臣が、当職は日本国憲法に囚われることなく、国家から与えられた国家と国民を救うための権限を行使する、と宣言し果敢に危機克服に立ち向かう。
 これができるのが「無効論」である。
 かつて、東京都議会議員の土屋たかゆき氏が、都議会本会議で石原慎太郎東京都知事に、 「日本国憲法は有効か無効か」と質問したら、都知事は「破棄したらいいんだ」と答えた。
 「破棄」つまり「無効」だから捨てる。これが無効論である。 
 

引用以上

   日本国憲法が無効な理由は、誰が作ったかではなく、どういう状況下で造られたかによります。米軍、国連、連合国、GHQ、呼び方はなんで良いのです。日本に主権が無い時に造られた事がポイントです。だから、国際法違反であり、無効なのです。
   そして、我が国政府が、その事を宣言してしまえば国会さえ議論は不要なのです。占領下での法律改正ですら、国際法違反なのですから、いわんや「憲法」をやなのです。

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