2016年8月30日火曜日

天皇陛下の権利

倉山満さんのブログです




引用

玉音放送に関して。
 東日本大震災時の玉音は、激励権の発動。
 今回の玉音は、警告権被諮問権の発動。
文明国の通義として、立憲君主とは憲法に従い行動する存在であり、自らの意思で政治を動かすことを抑制する。しかし、単なる傀儡(ロボット)であることを要求するものではなく、警告する権利と激励する権利と相談を受ける権利は残される。
それら三つの権利を行使して国政に影響を及ぼすことは許される。なぜならば、君主の発言を聞くかどうかは大臣など臣下の勝手であり、責任は大臣ら臣下にあるからだ。
一義的には安倍内閣が責任を負うが、語りかけられたのは国民全体である。
陛下が、警告権被諮問権を発動された。
しかも、玉音放送という異例の形で。
 引用以上
人形町サロンさんのブログから

引用

バジョットの『英国憲政論』は初版が1867年である。ジャーナリストであるバジョットの議論は法制論に基づいた政治論であり、同書は法律の条文を一条も引用することなく英国憲政の実態を明らかにし、議院内閣制の理論を構築した。君主制に関しても多数の重要な理論を提示している。特に、君主は「警告する権利」「激励する権利」「相談される権利」を有しており、賢明な君主はこの三つの権利の行使により国政に影響を及ぼせる、と説明した。つまり、憲法律である「君臨すれども統治せず」の運用として「警告権」「激励権」「被諮問権」を整理した。
 

引用以上

   ネットをいろいろ検索してみましたが倉山満さんの主張以外は見つけられませんでした。

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