2016年10月28日金曜日

余命外患誘致罪有田告発事案

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/27/1233-%e5%a4%96%e6%82%a3%e8%aa%98%e8%87%b4%e7%bd%aa%e6%9c%89%e7%94%b0%e5%91%8a%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%a1%88/


引用



 10月6日、突然、余命が発狂気味に陣頭指揮宣言をしたのは大和会代表の体調不良が原因であった。大和会代表の在日や反日勢力との戦いの最前線に立っていた心労は大変なもので、一時、引かざるを得なかったのである。現在、回復しつつあるが、数少ないメンバーのうち主力が欠けてはもう悲惨の一言。
 余命が応援に乗り込んだが、事務方の負担は心身におよび、余命の事務所巡りのタクシー代は15万円を突破。事務方が凄いメッセージを出しているが、あれが実情だった。
 さて、本日のメニューは有田君である。
 日本の国憎し。日本人憎しの塊のような人物だがいよいよだな。ご本人は弁護士だし、国会議員だし、民進党や共産党やしばき隊や男組のような入れ墨部隊もお仲間だから、法律だけでなく実戦でも、かなり抵抗できるだろうが、外患誘致罪は厳しいぞ。
 気がついたら周りに誰もいなかったという事態もありうるな。こちらは日の丸に旭日旗だが、有田君の掲げる旗を一度見てみたいな。まさか無地で無色ではないだろうな。

 ところで、投稿に告発状の書き方について質問があったが、基本的には自由。簡単な話が、この告発状のスタイルならば、日付、告発人の欄に住所氏名電話番号をいれて捺印すれば完成である。そのまま警察や検察に持参、あるいは郵送しても有効であるが、とりあえず外患罪事案は個々ではなく大和会に集めて、まとめたいと思っている。警察や検察の業務に影響を与えるのが本意ではないからだ。
 

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
有田芳生(国会議員)

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。

本件資料(別添仮処分申立書)

平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨

債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。
債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

 以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
 にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 6月5日におけるデモについては許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁のものであったにもかかわらず、被告発者はヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、道路にシットインするなどの実力行使をもってデモを妨害し、中止させた。
 この行為は意図的に日本人を恫喝し貶める行為であり、共同して行動する集団の実態からみて、これは明らかに違法な政治活動をする外国人勢力がからんでいる違法かつ無法なものであった。この違法な妨害行為をする勢力が紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそ、まさに外患罪の要件であり、ここに有田芳生を外患誘致罪をもって告発するものである。



引用以上


   個人で単一の告発状が有田芳生氏に出されました。人気ものですね。たぶん、余命本の宣伝をしなかったからでしょう。笑。

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