2016年10月27日木曜日

余命外患誘致罪告発沖縄事案

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/27/1231-%e5%a4%96%e6%82%a3%e8%aa%98%e8%87%b4%e7%bd%aa%e5%91%8a%e7%99%ba%e6%b2%96%e7%b8%84%e4%ba%8b%e6%a1%88/ 



引用

 なにしろ告発件数が多い。ざっとあげた告発済み項目だけでも30はある。その大部分は複数、それも数十件の個別事案が含まれている。
 全国の都道府県知事を対象とした憲法違反外国人生活保護費支給では新潟県と東京都知事は選挙後間もなしとして抜いたものの、これは単なる告発猶予であり、対応がなければ告発される。要するに40件以上あるのである。
 神奈川県黒岩知事が朝鮮人学校補助金問題で告発されているが、この関係もこれからかなりの数があぶり出されてくるだろう。TBSも単に代表にすぎず、朝日新聞の告発理由である反国家行為はほとんどの新聞各社にも当てはまるものである。投稿に上毛新聞の川崎デモに関するコメントがあったが、これもすでに整理済みである。新聞の現物も提供されている。ローカル紙では5紙ほど告発スタンバイしている。
 なぜこのような状況になっているかというと、これは在日や反日勢力の油断であろう。なにしろ彼らはやりたい放題やってきた。沖縄しかり、ヘイト法しかり、メディアの横暴しかりである。
 で、保守勢力が何かしたかというと、何もしていない。要するに相手方が勝手にこけているのである。外患誘致罪なんて明治時代の過去に適用例のない法律が堂々と告発対象の罪名としてデビューできたのも、彼らのやり過ぎ、勇み足である。
 その典型例が沖縄事案である。外患誘致罪告発に合わせたかのように現地治安当局が動き出している。在日外国人勢力の活動はもとより、通名朝鮮人はテロゲリラ、便衣兵の対応が現実となっている。今回はその沖縄がテーマである。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
基地周辺で反対行動をとる者および組織
沖縄タイムス社
氏名 代表取締役社長 豊平良孝
住所 〒900-8678 那覇市久茂地2-2-2
電話 098(860)3000
会社名 琉球新報社
氏名 代表取締役社長 冨田詢一
住所 〒900-8525 那覇市天久905
電話 098(865)5111

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 両新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
 一方で、沖縄での両社の報道姿勢は外国勢力と通謀し、国内の反日勢力を擁護する姿勢が鮮明となり、特に中国に対して武力行使を誘引するメッセージとなっている。
 中韓の国防動員法及び動員令から勘案すると、すでに中国人も韓国人も、少なくとも軍属と疑われる者が確認されており、すでに通名なりすまし在日朝鮮人はテロゲリラとして処理できる状況になっている。基地前の集団については外患誘致罪およびテロゲリラ、便衣兵として速やかに摘発し処罰するよう告発するものである。 以上



引用以上


拡散希望します。


    沖縄事案では琉球新報と沖縄タイムスの二紙が栄光の第一陣ですね。

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