♯拡散希望
余命諸悪の根源マンセー日弁連⑦
余命三年時事日記さんのブログです。
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引用
.....第五次の議決書がすべて戻ったら、全国の地検の返戻文書とともに資料として書籍化する予定である。もちろんみなさんのツッコミ満載コメントもつける。たぶん自費出版で赤字だろうなあ....。
略
.....平時に便衣兵のことを考えても意味がない。そもそも便衣兵というものが存在する環境は、戦争や紛争時、それも内戦のような近接戦である。日本は歴史的には明治維新という内戦を経験しているが、その直接的な死傷者の数は正確にはつかめていないが約数万程度の他国とは比較にならないほど少数であった。世界各国の内戦犠牲者数は
フランス革命 400万
米国南北戦争 82万
中国国共内戦 100万
朝鮮戦争 300万
ベトナム戦争 230万
というものであるが、内戦につきものなのが敵味方の識別問題である。内戦の場合は疑心暗鬼で文民が便衣兵として巻き込まれることにより犠牲者が激増する。朝鮮戦争は典型例であった。
戦時に法は機能しない。
<親が便衣兵の罪で逮捕された場合、その子供は施設行きになるのか、もしくは、強制送還になるのですか?>
質問内容から在日の方だと思うが、便衣兵での逮捕はまずあり得ないし、逮捕=処刑
が戦時国際ルールであるから、その仮定には無理がある。南北朝鮮人や帰化した元日本人がどうなるかは、その時の日本国民の感情次第であろうとしか答えようがない。
この関係は数年前から記述している。便衣兵でググればぞっとするほどヒットする。
ほぼ完璧のフォローとしては279 「実践戦時国際法」がいいだろう。以下、部分抜粋しておいた。
279 7.9 実戦戦時国際法より部分引用
Q.....在日は韓国の国防動員法を知っているのだろうか?
A.....たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。
余命は世界中の戦時における国家動員法を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。
老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも施行に関する規定がない。在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。
憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許されるものではない。この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。まあどうでもいいが。
今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。
この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。
安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは「国籍の確定」「居住の移動制限と特定」「通名使用の制限」であった。
命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。
「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」
「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」
「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」
.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。
「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」
「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」
「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」
.....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。
2013年とは大きく事情が変わっている。少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。
「交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(3)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
.....これは在日暴力組織の蜂起があてはまるかと思われるが、この状況はまさに正規軍であって即刻殲滅対象である。
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
.....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。
「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」
.....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。
「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。」
「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」
.....通名を一つ残した理由はこれだった。
「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」
.....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。
「李承晩ライン」
1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。
これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。 これが在留特別許可の原点である。
.....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。
.....「実戦、戦時国際法」2013-11-27 07:03
在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。
彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。
部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。
開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。
まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。
戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。
会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。
開戦までの平時
日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。
罰則をもって規制される。
日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。
新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。
いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。
韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。
インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。
明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。
国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。
国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。
国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。
次元がまったく違う。
武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。
国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。
戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。 (注 軍属のため実際は強制収容)
ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。
大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。
交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって、
第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。
と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。
捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。
そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。
ですぐ降伏する。
一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。
これ国際法上合法の皆殺し。
戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。
もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。
また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。
だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。
暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。
おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。
まあ面倒くさい。
だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。
在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。
ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。
よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。
国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。
特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。
国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。
外患誘致罪のように法に明記される必要がある。
現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。
.....ここで一つお勉強。
幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。
小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。
当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者との懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。
「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったという オチ。
さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。
アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。
2013年11月のブログ記事だがちょうど4年たっても風化していないな。当時は妄想であったが現在は....。
また在日諸君にいろいろと情報を提供してしまったなあ(反省)
引用以上
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