.....検事の心理は公僕なんて意識はなく、ただ、できるだけ面倒な事案は避けたいというところにある。告訴や告発が個人レベルの場合は受理させるだけでも大変なのだ。
そこには、ゆがんだ裁量権がある。
まだ起訴か不起訴か詳細がわからないのでコメントできないが、「もし不起訴で納得いかない場合は、検察審査会へ」ということになる。その際、第三者が告発する場合だが
「担当検事の詳細が不明」でもOKだからやってみることだ。
確信行為でなければ、審査会事案行きは経歴汚染となるので効果があるだろう。
検察の裁量権については裁判官と同じようなアンタッチャブルな面があったのだが、近年、ネットによって情報が増え、比較が可能となり、その異様さが問題となりつつある。
最近の例では、川崎地検から横浜地検へまわされた恐喝、偽計業務妨害の刑事告発が不受理、お構いなしとなっている。
ところがその内容たるや、恐喝から殺害教唆まで何でもありというもので、関係者協議の結果、検察審査会ではなく、神奈川地検でもなく東京地検へ再告発するということになったようだ。
先般、静岡地裁でのしばき隊野間易通の事案より、はるかに悪質なものが不起訴になるという落差がいったいどのようなものであったかは、告発状の資料から明らかにする。
以下は静岡裁判の一部引用である。
.....この男のいつもの手口の個人情報晒しと罵倒と愚弄だ。通常、こうしたネット上の名誉毀損をめぐる民事訴訟では、途中で示談に至るケースが多いが、この事件と裁判ではそうはならず、地裁で判決が出て、どちらかが(おそらく敗訴した被告側が)控訴して高裁で審理される経過を辿った。
面子の問題として、しばき隊トップで左翼リベラル業界の名士様として収まっている野間易通が、Twの名誉毀損の裁判で負けるという事実を確定させるわけにはいかなかったのだろう。
結局、高裁も一審判決を支持し、野間易通の抗告は認められなかった。二審でも敗訴した。この判決について幾つか感想を述べたい。
まず第一に、この判決が野間易通のTwでの不法行為についての判例になるということだ。野間易通の個人情報晒しの手口は同じである。その前後の、敵対者に対する難癖や挑発や罵倒も同じであり、子分がそこに参加して行為を扇動する手法も同じである。また、その手法についての開き直りの論法も同じで、おまえはレイシストだから、おまえはネトウヨだから、この制裁(嫌がらせ)を受けて当然だという正当化を必ず言う。そこには、違法性阻却事由の法理がある。また、正当防衛の形式作りの細工もある。
だが、静岡地裁の判決は、これらの手口を崩し、野間易通がネットで通してきた詭弁を一蹴し、原告の名誉毀損の損害を正しく認定した。非常に画期的な判決と言える。野間易通から嫌がらせを受けている者、誹謗中傷され続け、小突き回され、個人情報を晒されて苦痛を受けた者、訴訟を起こすぞとしばき隊の仲間に脅迫されている者、これらの者たちは、この静岡地裁の判決を読んで勇気を持ってもらいたい。司法は野間易通に敗訴の決定を下している。
地裁のみならず高裁も同じ判断となった。(以下略)
http://critic20.exblog.jp/25633991
引用元スレッド:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1463993030/
略
.....検察の在日や反日勢力シンパがいくら頑張っても、対象国である韓国が「われわれを侵略し独島(日本名:竹島)への挑発を続けている事実上の敵国である日本」とその努力をぶちこわす「事実上の敵国」といっているのだから外患罪適用下にあることは否定しようがないだろう。
この憲法違反、外患罪告発事案を検察がすべて不起訴なんて芸当が可能だろうか。
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