引用
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年11月15日
告発人
○○○○
○○○○
被告発人
衆議院議員
畑野君枝
県会議員
君嶋ちか子
井坂新哉
藤井克彦
加藤なを子
木佐木忠晶
大山奈々子
椎葉かずゆき参院比例候補
衆議院議員
畑野君枝
県会議員
君嶋ちか子
井坂新哉
藤井克彦
加藤なを子
木佐木忠晶
大山奈々子
椎葉かずゆき参院比例候補
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
略
以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
過去の行動歴から活動を許すなというのなら、共産党の戦後の暴力革命、騒擾行為の履歴から共産党の政治活動も許すなということになる。こんな簡単な中学生程度でも理解できる理屈と矛盾がわからないのだろうか。
デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
過去の行動歴から活動を許すなというのなら、共産党の戦後の暴力革命、騒擾行為の履歴から共産党の政治活動も許すなということになる。こんな簡単な中学生程度でも理解できる理屈と矛盾がわからないのだろうか。
以下略
引用以上
川崎デモをヘイトデモだと思い込んで中止させた代償は高くついたようですね。外患罪は死刑のみでーす。笑
0 件のコメント:
コメントを投稿