引用
.....前回1549のコメントから
>.....よほど都合が悪いんだな。この御仁は在日、そして男じゃないね。
現在、このような書き込みIDリストをまとめて、証拠として告発状に添付する作業をしている。すでに400Pを超えているので3月の告発時には1500Pにはなるだろう。
第一次告発は当事者として大和会会長個人の告発であったが、第三次告発からは被害者複数、第四回は個々の告発者と委任状告発者を入れると1500人規模の告発となる。
第四次告発では反社会的行為の第三者刑事告発という意味合いが付加されているため、東京地検と横浜地検とダブルの告発となる。
すでに昨年8月3日第一回目の刑事告発は横浜地検川崎支部→横浜地検となっており、告発罪状4件のうち偽計業務妨害と恐喝については対象となることを地検は認めていたのだが、なんと一転、不受理、そして返戻文書も出されていない。
そして横浜地検から1月19日に発送した第三次告発状が戻ってこないうちに第四次告発が始まるという状況になっている。上級地検との協議?わからんね。<
>.....よほど都合が悪いんだな。この御仁は在日、そして男じゃないね。
現在、このような書き込みIDリストをまとめて、証拠として告発状に添付する作業をしている。すでに400Pを超えているので3月の告発時には1500Pにはなるだろう。
第一次告発は当事者として大和会会長個人の告発であったが、第三次告発からは被害者複数、第四回は個々の告発者と委任状告発者を入れると1500人規模の告発となる。
第四次告発では反社会的行為の第三者刑事告発という意味合いが付加されているため、東京地検と横浜地検とダブルの告発となる。
すでに昨年8月3日第一回目の刑事告発は横浜地検川崎支部→横浜地検となっており、告発罪状4件のうち偽計業務妨害と恐喝については対象となることを地検は認めていたのだが、なんと一転、不受理、そして返戻文書も出されていない。
そして横浜地検から1月19日に発送した第三次告発状が戻ってこないうちに第四次告発が始まるという状況になっている。上級地検との協議?わからんね。<
告発状の概要リスト「№32伏見顕正、でれでれ草、悪魔の提唱者告発状」の告発内容については以下の通りである。
東京地検、横浜地検に対して
告発人1500名
被告発人
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人
悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
反日、反社会的ネット投稿者(別添リスト)
告発人1500名
被告発人
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人
悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
反日、反社会的ネット投稿者(別添リスト)
第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第230条 名誉毀損罪
刑法第233条 信用毀損・偽計業務妨害罪
刑法第172条 虚偽告訴罪
刑法第222条 脅迫罪
刑法第81条 外患誘致罪
刑法第82条 外患援助罪
刑法第87条 未遂罪
刑法第88条 外患予備陰謀罪
刑法第230条 名誉毀損罪
刑法第233条 信用毀損・偽計業務妨害罪
刑法第172条 虚偽告訴罪
刑法第222条 脅迫罪
刑法第81条 外患誘致罪
刑法第82条 外患援助罪
刑法第87条 未遂罪
刑法第88条 外患予備陰謀罪
.....投稿の中の記事は、すでに一部証拠リストにはいっていると思うが、新たに添付することにする。しばき隊野間易通が有罪となった静岡高裁における民事訴訟からストーカー規制法の罰則強化の流れは、反社会的活動の聖域の壁を破壊しつつある。
そろそろ検察もかばいきれまい。あっと驚く一網打尽もありますな。
そろそろ検察もかばいきれまい。あっと驚く一網打尽もありますな。
引用以上
反余命ブログの
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
以上3つのブログの管理人が告発されました。ブログ内で反余命をするならば、言論の自由ですから問題有りません。(もちろん、犯罪を助長する様な事はダメです。)
0 件のコメント:
コメントを投稿