2017年7月11日火曜日

余命懲戒請求アラカルト26

余命三年時事日記さんのブログです




引用


.....各弁護士会から嫌みたらたら、いろいろと難癖がつけられているようだが、すべて放置で結構である。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

以上の規定に基づき「事由の説明を添えて懲戒請求」しているのである。あとの処理は弁護士会がすることであり、こちらがすることは何もない。
 綱紀委員会の処分や懲戒委員会の処分については公開はもちろんすべて彼らの内規で処理されるものであるから、結果の通知待ちということになる。何年かかるかわからないが、結果に不服ならもう一度どうぞという仕組みである。






.....自分たちに都合のいいように作ったお手盛り規則が守れない。親方日弁連そのものが問題を抱えており、矛盾は個々に勝手に施行規則で裁量しろということだから、まあ、すべてがいいかげんである。
バラバラのラインダンスほど見るに耐えないものはない。耐えないどころか白けるよな。
第1条からして言ってることとやっていることが違うのだ。こんな規定も珍しい。
現在、千葉県弁護士会以外の23件は通知書が来ているが、京都弁護士会と埼玉弁護士会の通知原本がない。できれば、カラーコピーでお送りいただきたい。対象全弁護士会のデータを地検と同様にアップしてご検討いただきたいと思っている。
地検は区域ごとにあるレベルで意思統一が見られたが日弁連ではまさにバラバラである。
なにしろ異様な組織で、日弁連の会長を筆頭に、今般懲戒請求されている弁護士会の会長及び幹部は全員、外患誘致罪(有罪→死刑)で刑事告発されているのである。
この連中が綱紀委員会や懲戒委員会の委員を選ぶというシステムだが、選ばれる弁護士が単に告発されていないだけですべて、潜在外患罪被疑者なのである。
つまり泥棒が泥棒を裁く委員を指名して同じ組織で同じ罪状の泥棒を裁くという???
訳のわからないことになっている。どこの弁護士会もこれについては当然、まったくふれていない。まあ、突っ込みどころ満載の弁護士法なのでPDFでアップしてからみなさんに検察返戻問題のように検証していただこうと思っている。





.....31日かかりましたな。これで全24組織集まったので明日PDFで出稿する。
岩淵健彦弁護士についてはご指摘があり、訂正修正しているが、まにあわなかったものがある。また一部、削除として送付したものがあるので乞うご了承。
なお1件削除で日弁連は全懲戒請求書を返送してきた。千葉県弁護士会は除去して受け付けたという。この差はなんだろう?





引用以上


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