2017年7月10日月曜日

余命事象の解析と考察

余命三年時事日記さんのブログです




引用



事象の分析や展開を読み解き予想するには最低限必要なものがいくつかある。
1.ベースとなる基礎知識。
2.事実に基づいた確かな情報。
3.期待や願望を排除した必須条件下での組み立て。
これだけでまず大きく予想を外れることはない。
まあ、付け加えるとすれば、情報を集めすぎないこと、言い換えれば必要のない情報を集めすぎると、焦点がぼけて迷走してしまう。
これを共謀罪成立で検証してみよう。
基礎知識としては国会60日ルール、中間報告だけで充分。
確かな情報としては、会期延長の動きがない。
FATFは2月6月10月が定例で昨年すでに引導がわたされている。ドイツ首脳会議が6月6,7日である。それだけで6月中の成立は待ったなしであることがわかるだろう。
 会期末が18日、公布後20日を考えて逆算すると成立は15日前後と絞り込みまでできる。この場面ではFATFの会議日時は必要がない。必至、必至で誰が考えても同じ結論が出る。以下、実戦例である。
1676共謀罪成立
(中略)この共謀罪の件で今会期中の成立に不安という投稿が10件ほど寄せられている。衆院で可決後、約23時間以上の審議と一回、野党の審議拒否で取りやめを入れると約30時間の審議となるため次回法務委員会での採決の予定だったようだが、なりふり構わぬ野党の抵抗に安全確実に成立させるため参院本会議における中間報告作戦に切り替えたようだ。そのため、次回の法務委員会の日程は設定せず、14日参院本会議は延会となっている。中間報告も延会も聞き慣れぬ議会用語であるが以下Wikipediaを参考に。
国会における中間報告
日本の国会は委員会中心主義を採用しており、原則として、委員会に案件を付託しその審査を経て、本会議に付するのが原則である(国会法第56条第2項)。
しかし、各議院の議決機関があくまで本会議であることに照らせば、委員会の審査が長引いて緊急の案件がいつまでも本会議に上程されず、議院の採決が行われないことも問題となる。
このため各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができ(国会法第56条の3第1項)、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附けまたは議院の本会議において審議することができる(同条第2項)。
また、委員会の審査に期限をつけた場合でも、その期限まで審査が終わらないときも、議院の本会議において審議するものとし、ただし、議院は委員会の要求により、審査期間を延長できるとしている(同条第3項)。
実際の中間報告の活用例は、少数勢力である野党議員が委員長を務める委員会(逆転委員会)に付託中の重要法案等について、野党側がその議案に反対(あるいは議案には反対でないが早期の採決には反対)し、多数を占める与党が「審査は十分尽くされた」として採決を求める場合において、委員長がさらなる審査続行のため採決をしないときに用いられることが多い。
このような場合、本会議において、まず中間報告を求める動議を議題とする動議を可決し、次に中間報告を求める動議を可決した後、委員長(委員長が拒否した場合は理事)に中間報告をさせ、議院で審議を進め直ちに採決する動議を可決させて議案を成立させるという手法が用いられる。このような手法は与党の強行採決として野党から批判されることが多い。


引用以上


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