全文引用
(懲戒の処分の通知及び公告)
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
第三節 懲戒委員会
《節名追加》平15法128
《節名追加》平15法128
(懲戒委員会の設置)
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128
2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
《改正》平13法041
《改正》平15法128
《改正》平13法041
《改正》平15法128
(懲戒委員会の組織)
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128
《3項削除》平15法128
(懲戒委員会の委員)
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒委員会の委員長)
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒委員会の予備委員)
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128
(懲戒の処分の通知及び公告)
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128
第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
第三節 懲戒委員会
《節名追加》平15法128
《節名追加》平15法128
(懲戒委員会の設置)
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128
第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
《改正》平15法128
2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
《改正》平13法041
《改正》平15法128
《改正》平13法041
《改正》平15法128
(懲戒委員会の組織)
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128
第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《改正》平15法128
《3項削除》平15法128
(懲戒委員会の委員)
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128
第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒委員会の委員長)
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒委員会の予備委員)
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128
第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒委員会の部会)
第六六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128
第六六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(懲戒委員会の審査手続)
第六七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128
第六七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128
2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128
《改正》平13法041
《改正》平15法128
3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
《全改》平15法128
《全改》平15法128
(懲戒委員会の議決書)
第六七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128
第六七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128
(懲戒手続の中止)
第六八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
第六八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
第六九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
《全改》平15法128
第六九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
《全改》平15法128
第四節 綱紀委員会
《節名追加》平15法128
《節名追加》平15法128
(綱紀委員会の設置)
第七〇条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
《改正》平15法128
第七〇条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
《改正》平15法128
2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
《改正》平15法128
《改正》平15法128
3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
《全改》平15法128
《全改》平15法128
(綱紀委員会の組織)
第七〇条の二 綱紀委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《追加》平15法128
第七〇条の二 綱紀委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
《追加》平15法128
(綱紀委員会の委員)
第七〇条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
《追加》平15法128
第七〇条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(綱紀委員会の委員長)
第七〇条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
第七〇条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(綱紀委員会の予備委員)
第七〇条の五 綱紀委員会に、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128
第七〇条の五 綱紀委員会に、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
《追加》平15法128
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(綱紀委員会の部会)
第七〇条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128
第七〇条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
《追加》平15法128
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
(綱紀委員会による陳述の要求等)
第七〇条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平15法128
第七〇条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平15法128
(綱紀委員会の議決書)
第七〇条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128
第七〇条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
《追加》平15法128
(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第七〇条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
《追加》平15法128
第五節 綱紀審査会
第七〇条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
《追加》平15法128
第五節 綱紀審査会
(綱紀審査会の設置)
第七一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。
《全改》平15法128
第七一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。
《全改》平15法128
2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。
《全改》平15法128
《全改》平15法128
(綱紀審査会の組織)
第七一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
《追加》平15法128
第七一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
《追加》平15法128
(綱紀審査会の委員)
第七一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであった者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
《追加》平15法128
第七一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであった者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
《追加》平15法128
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128
《追加》平15法128
《追加》平15法128
《追加》平15法128
引用以上
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