検察の仕事としては単純に起訴か不起訴かということになるが、告発される事実関係に争いがなければ、起訴=有罪であるから問題は起きない。問題が起こるのは不起訴の場合で、事実関係に争いがない場合には普通は起訴されるはずで、不起訴の場合の理由としては有罪無罪はともかく告発罪状に問題ありか、基本的に外患罪適用可能条件下にはないと判断して門前払いするかのいずれかしかない。
大きく間口を広げたのは、朝鮮学校事案については、中止の理由が北朝鮮、あるいは韓国側にあり、竹島であれ核ミサイルであれ、紛争状態にある現状を鑑みての政権の判断を国家間の関係には問題は存在せず良好な関係にあると、検察のレベルで強弁できないようにするためで、起訴→有罪が一番犠牲の少ないシナリオだ。それを考えて告発対象は業界の一部だけにとどめているのである。その中でダントツテレビ界の代表TBSの告発状が以下である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
TBSホールディングス
東京都港区赤坂五丁目3番6号
武田信二(代表取締役社長)
藤田徹也(代表取締役専務取締役)
日下部正樹(報道特集)
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為は、まさに明らかな反国家、売国行為であり、また、意図して日本人を貶める行為は、外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。
本件資料(別添仮処分申立書)(別添写真4葉)(別添DVD2枚)
平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○
ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同 櫻井 みぎわ
同 姜 文江
申し立ての趣旨
債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。
記
債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。
以上の本件デモ申請に関する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として逆に徹底的に在日関係のアピールを封印するものであった。
にもかかわらず、過去の活動歴から、ヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
これは許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁の者であったにもかかわらず、無法集団はヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、積極的に実力行使をもってデモを妨害し中止させた。
この集団は意図的に日本人を恫喝し貶め、共同している行動から見て、明らかに違法な政治活動をする外国人勢力が参加しているものであった。
この違法な妨害行為をする勢力が、紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそまさに「外国人勢力と通謀して利敵行為を行う」という外患罪要件を満たすものと確認された。
このデモがTBSにおいて6月11日に報道特集として放映された。この映像は閲覧、即、偏向報道が明らかなもので日本人ならすべての日本人が怒りに震えるものである。
1.在日韓国人3世を被害者として扱っている。
1.「日本浄化デモ第三弾」とした政治デモをヘイトデモと決めつけている。
1.ヘイトデモが予告されたとねつ造報道。
1.通常デモの公園使用を川崎市がヘイト団体を理由に認めず。デモをヘイトデモと決めつけ総合的に判断したとする福田紀彦川崎市長を我々は意図的に日本人の権利を外国人のために侵害し、貶めたとして別件で外患誘致罪で告発した。このようなあからさまな日本人を貶める確信犯罪は全国で初めてである。
1.社会福祉法人の代理人弁護士の異常さは法を職とするものが法を無視するという、異様かつ非常識なもので、この代理人弁護士も確信犯として別件で告発した。
1.横浜地裁がヘイトスピーチ法を根拠に、ヘイトデモはないデモを過去歴をもって人格権を持ち出し違法な侵害行為は保障の範囲外としたのは、法治国家の裁判所としては異例の対応であり、過去歴をもってすべての国民の行動の自由と権利の行使の自由が制限、あるいは侵害されるという暴挙を我々は看過できるものではない。この件は別件でこの決定をした判事を確信的売国奴として、別件で外患誘致罪で告発している。
1.法を無視した発言は警察官の対応にもあり、正体不明の市民?のカウンターを「これが世論だ」は法がすべての警察官の言葉としては許されるものではない。
数が正義であるならば、法はいるまい。無法集団の数の恫喝には数で対抗しろというアドバイスであれば、それはそれでしっかりと承った。
1.総じて、このTBS報道特集は最初から最後まで「ヘイトデモ」の連呼であり、日下部正樹キャスターに至っては異様な意図的反日解説である。
数か月たっても、川崎デモの検証は行われず、逆方向に進んでいる。日本の国家と日本国民の平和と尊厳を守るため、ここにTBS幹部と関係者を告発するものである。
0 件のコメント:
コメントを投稿