2016年11月1日火曜日

余命大阪弁護士会告発状

余命三年時事日記さんのブログです




引用


優游涵泳
いきなりですが、皆様の用心を兼ねて燃料投下しておきますか・・・。
 戦後、朝鮮人が手の平返して日本を裏切ったと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、それは厳密には正解では無く戦前から裏切っておりました。
その一例として、戦前日本で朝鮮人が出征軍人の妻や娘だけを狙って大量にレイプするという事件が発生しております。
 発覚しただけでもその被害件数は、1932(昭和7)年から1938(昭和13)年の7年間で、911件にのぼりました。
 単純に均して計算すれば、1年間に約130人の割合でレイプされていた事になります。
 内務省の記録では明るみになっていない事案を含めると、実態は夥しい件数になると推察しています。
ここ数日、反日勢力の相次ぐ告発で勢いついておりますが、上記の様な事態は現在でも十分に起こり得ると考えた方が良いでしょう。
レイプは赤化工作員の常套手段である事は、歴史が証明しております。
特に、現在沖縄に派遣されている警察官の御家族などは要注意でしょう。
皆様も、もしその様な御家族を御存知でしたら、それとなく注意をはらってみては如何でしょうか。
●検索ワード
[許せない!!日本軍人の妻大量レイプ事件]
http://tainichihate.blog.fc2.com/blog-entry-205.html
[朝鮮兵の強姦犯罪で日本軍は刑法改正]



告 発 状 
東京地方検察庁 
検事正殿          
平成28年10月25日
告発人  ○○○○ 
被告発人  松葉知幸(大阪弁護士会会長) 大阪市北区西天満1-12-5 電話 06-6364-0251 

第一 告発の趣旨 
 
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名  
刑法第81条 外患誘致罪 

第三 告発の事実と経緯  
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。 2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。  韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。  配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。  このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。


第183回国会 衆議院 法務委員会 
第15号 
平成25年5月29日 

稲田政府参考人(法務省刑事局長) 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。 今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。  その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。  先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

  日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。  紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。  それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。 


大阪弁護士会会長声明

特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明

自由民主党は、本年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発出した。同声明では、政府に対し、同党北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求め、その第7項においては、朝鮮学校に対する補助金の交付について、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」とされている。 しかし、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日本政府が厳しい外交的態度をとることが必要であるとしても、外交問題を理由として各種学校のうちのもっぱら朝鮮学校のみを対象として補助金を停止するように指導することは、朝鮮学校の生徒らに対する重大な人権侵害であり、生徒らへの不当な差別を助長するものである。 すなわち、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、初・中・高等教育や民族教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、一人ひとりの子どもが、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、 実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第26条第1項、第13条)を侵害する結果となる。 また、外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止するように指導することは、教育基本法第4条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」との規定に反するのみならず、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別に当たる。 既に一部の地方公共団体において行われている朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減については、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、懸念が述べられている。 そして、自由民主党の声明の発出に伴う朝鮮学校への差別的取扱いの機運は、各地方公共団体へも重大な影響を与えており、3月4日には、名古屋市が、朝鮮学校の補助金について、新年度から一部か全額の支給を取りやめることを決定したと報じられている。  当会は、特定の学校に通う子どもたちに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の全面停止を地方公共団体に指導・助言しないことを求め、また、地方公共団体に対しては、各種学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めるものである。  

2016年(平成28年)3月14日 

大阪弁護士会

会長 松 葉 知 幸

魚拓  

https://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2016/oba_spk-115.pdf 以上



引用以上

   今回はオリジナルの文章が改行されていなかったので、見やすくする為に改行しています。

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