2017年7月1日土曜日

余命懲戒請求アラカルト17

余命三年時事日記さんのブログです




引用



.....京都はいろいろと抱えているので必死のブロックだね。上瀧、しばき隊、西田、京大、極左等、話題に事欠かない。共謀罪成立後どうなることやら....。





.....ここまで来れば現実的な読みだよね。
従前、既述しておいたが、現在進行形になっているということで自衛隊OB懇談会や予備自衛官、予備自衛官補関連の記事は避けている。しかし、ブログにあげていないだけで会合は昨年より増えて、かつ地域が拡大している。都内と横須賀が多いが、今年は青森、佐世補が加わり、この二日間は御殿場に行ってきた。
 日本に仇なす連中の話はまあ盛り上がる。なんてったって世界第二位の実力を持つ○○隊だからな。(○○隊はしばき隊ではありません)
 数年前、民主党政権の時に自衛隊機密が大量に流出した。有事対応、平時の準備等が詳細に記載されている怪文書?で、内容からして中期防以前のものと思われるのだが、これがすべて安倍政権で実施され、完了している。それについては過去ログに詳述してある。
 ご指摘の状況は、すでに不適切どころか現実の問題となっており、「罷免→安倍総理兼任となる事態」は金田法相→指揮権発動であり、稲田防衛相→ハードランディングは安倍シナリオの選択肢にすぎない。カードのすべては安倍総理が握っている。
ところで神奈川弁護士会がやっと動いたようだ。早いところは2日というのに25日もかかっている。懲戒事由の事実関係がはっきりしているから、その他でもめていたのだろう。懲戒請求のうち5名、(そのうち2名が在日弁護士)がでっち上げ虚偽申し立てという刑事事件に関与している。
 すでに外患罪で告発している事件であるが、近々、当事者による告訴が提起されるようだ。「明らかな売国奴弁護士を擁護する勇気ある?弁護士がいるかねえ」と思っていたら「在日コリアン弁護士会」があった。これも外患罪で告発されている組織だが、神奈川弁護士会としては日本人売国奴として正面には立ちたくないだろうから、彼らと組まざるを得ない。結果、在日朝鮮人と連携するという最悪のパターンとなってしまった。
また刑事告発に建設緑政局緑政部みどりの企画管理課と市民文化局人権・男女共同企画室が除かれているが、これは組織の立ち位置が不明で特に人権擁護局との関係がはっきりしないことと、責任の範囲が特定できないことから今回は見送ったものである。
 いずれも当事者の告訴にははいっているようだ。
 青丘社はまさに公園事件の原告なのだが、刑事告発の立証に問題があった。
 犯罪を計画して実行させた事件であっても、実際に加わってなければ実行犯としての責任は問えないし、「指示はしていない、実際に実行するとは思わなかった」とか「もし犯罪だとわかっていたら止めただろう」と主張された場合には立証が困難だったということだ。
 具体的に公園事件に当てはめると、ヘイトとして仮処分申請をした青丘社だが、デモ日程と証拠5号で代理人弁護士5名により、共産党に対する政治デモがヘイトデモにすり替えられた段階で、「法的根拠のない申し立てをすり替えてまでの依頼はしていない」「代理人弁護士が勝手にやったことである」と主張した場合は少なくとも時間がかかる。
 民事まで予定されているから、争いのないものに限ったということである。


.....第五次告発においては以下<>のように告発されている。
弁護士会の組織としての声明内容は引き継がれるので、当然現会長も対象となる。
 公的団体とはよくも言ったもので、弁護士資格は公的資格であるが、しかし医師免許も自動車免許も公的資格である。公的資格者が団体を作ってもそれはただの民間団体である。
 刑事弁護、犯罪被害者支援など神奈川県全域における人権擁護活動を一層充実させるというが、川崎デモ関連事件では罪なき人にねつ造事案をでっち上げ、裁判所と組んで貶めるという人権侵害を演じた主役は5人の神奈川県弁護士会所属の弁護士である。
 この1年間、弁護士会の自浄能力も自浄努力もみえないことから、今後の懲戒請求の展開は弁護士会の逃げ一辺倒となるだろう。本来であれば彼らの作った決めごとであるから、都合の悪いことは放置しておけば済んだのだが、もう内幕がわかっている国民に大上段に振りかぶって、やれ書類を出せ、やれ手続きが不備だ、やれ証拠を出せと、まるで司法検察もどきの対応をしたため、攻撃は最大の防御とした国民個人への通知作戦が大失敗して、現状は引くに引けなくなっている。
 今後、発狂気味の対応が予想されるが放置しておけばよい。  
 ところで風邪の猛威に事務所三つとも事実上のお休みになっていたが、日曜から再開する。また本日、100通ばかり懲戒請求書が届いている。明日200通発送の予定である。
<被告発人 
三浦修(神奈川県弁護士会会長)
第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する>
(告発状から引用)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
神奈川県弁護士会会長声明
学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し, 政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
2016年08月18日更新
1 当会は,2014年7月10日に「神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒に対して,他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に,補助金を交付することを求める会長声明」を発出し,2015年6月11日に「横浜市及び川崎市に対し,学校法人朝鮮学園に対する,補助金予算の執行停止及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明」を発出した。
前者は,2012年度をもって打ち切られた神奈川県の学校法人神奈川朝鮮学園(以下,「朝鮮学園」という)に対する年間約6300万円の運営費補助金の代償として,2014年度から開始された外国人学校生徒等支援事業に基づく交付金の適正な実施を求めるものであり,後者は,横浜市に対しては2013年度から凍結されている朝鮮学園に対する補助金予算の執行を求め,川崎市に対しては学園及び保護者に対する学費等補助金の交付額を2012年度以前と同額程度にまで戻すことを求めるものである。
この点,神奈川県は,2014年11月から外国人学校生徒等支援事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金の交付を実施したものの,同交付額は以前より低額にとどまっており,横浜市及び川崎市は,現在も,当会声明が求めた適正な補助金交付を実施していない。
2 かかる状況において,本年3月29日,文部科学省は「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知(以下「本通知」という)を発出した。
 本通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」との政府認識を前提に,そのような朝鮮学校の運営にかかる特性を考慮した上,朝鮮学校を認可している北海道外1都2府24県知事に対して,「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めるとともに,本通知を域内の市区町村関係部局に対しても周知するよう求めるものである。
3 かかる通知は,各地方自治体により実施されている朝鮮学校への補助金交付を抑制する効果をもたらしかねないものであり,極めて問題があるといわざるを得ない。
そもそも,朝鮮学校に係る補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や,教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化するために行われている措置であり,そのような補助金交付は,教育上の観点から客観的に判断されるべきものである。核実験や拉致問題等の国家間の問題を,それらについて何の責任もない朝鮮学校の児童・生徒に対する補助金交付と関連づけ、その抑制の理由とすることは,憲法26条,子どもの権利条約28条,29条,30条等に違反するものである。
また,本通知に記載されている政府認識は,朝鮮学校に在籍する児童・生徒については学費の補助金交付に関し別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり,本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」で許されないとされている差別的言動を,政府自らが助長するおそれもある。
4 そこで当会は,政府に対し,本通知の撤回を求めるとともに,神奈川県・横浜市・川崎市に対し,本通知にかかわらず,朝鮮学園に通う児童・生徒の教育を受ける権利の保障が実質化されるよう,以前に交付されていた金額と同額程度の適正な補助金を交付するよう求める。
2016年(平成28年)8月17日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
魚拓
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-254.html 
【神奈川県に対し、神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒への学費補助を行うことを求める会長声明】
 神奈川県が2016年度の交付決定を留保している、県内の朝鮮学校5校を運営する学校法人神奈川朝鮮学園(以下「学園」という。)に通う児童・生徒に対する「外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金」(以下「学費補助」という。)について、黒岩祐治神奈川県知事は、2017年2月8日、2017年度の当初予算案に計上しないことを明らかにした。その理由について、学園に通う児童・生徒に対する学費補助は学園が使用する教科書に拉致問題を明記する改訂がなされることが前提となっていたにもかかわらず教科書の改訂ができない状態が続いていることを挙げている。
 しかし、学園で使用している教科書は、全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会が作成しているもので、学園単独で改訂できるものではない。
 学園は、2012年度をもって学園に対する運営費補助金が打ち切られてから、拉致問題について独自教材を用いて授業を行い、神奈川県職員の見学まで認めている。また、その独自教材については、神奈川県が拉致問題に関する記述が明確になされていると評価するものとなっている。それにもかかわらず、教科書の改訂に固執し学費補助の予算計上をしなかった神奈川県の対応は、朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権(憲法第26条第1項、同第13条)を侵害するおそれや、我が国が批准する国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約に違反するおそれが大きい。
 また、他の外国人学校に通学する児童・生徒に対する学費補助については教科書の記載内容が問題とされたことはなく、学園に通う児童・生徒に対してのみ教科書の記載内容を理由に学費補助を行わないのは、学園に通う児童・生徒に対する差別として憲法第14条に違反するおそれが大きい。
 さらに、県が教科書の記載内容を学費補助の条件とすることは、私学の自主性の尊重をうたった教育基本法や私立学校法の趣旨に反するといわざるを得ない。
 そもそも、運営費補助金の代償として2014年度から開始された学費補助は、従来交付されていた運営費補助金よりも低額にとどまるという問題こそあれ、子どもたちには国際情勢・政治情勢に左右されることなく安定的に教育を受ける機会を確保したいという趣旨で始められたもので、子どもの教育を受ける権利や教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化する重要なものである。学園に通う児童・生徒は、拉致問題についても教科書改訂がなされていないことについても何ら責任はないのであり、補助金を交付しないことはこの学費補助制度の趣旨に反する。そしてその結果として、学園に通う児童・生徒は、十分な学費を受けることができないという経済的損害のみならず、日本社会から疎外されたという大きな心の痛手を被っている。
 神奈川県は、多文化共生、国際交流を重視し、学園とも長年信頼関係を築いてきた。当会は、神奈川県に対し、これまでどおり人権を擁護する基本姿勢を維持すること、現在留保している2016年度の学費補助の速やかな実施及び2017年度の予算案への計上を求めるものである。
2017年(平成29年)3月9日
神奈川県弁護士会    会長 三浦修





引用以上


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