2017年10月5日木曜日

余命2017/10/01アラカルト②

余命三年時事日記さんのブログです。


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引用




.....何というタイミングかねえ
AVスラップ訴訟の裏側で暗躍する東京第二弁護士会とその所属弁護士である宮本智弁護士(共産党系・自由法曹団)ですね。常日頃は人権派の仮面を被りながら、こうした異様な訴訟を起こす側の代理人とそれを臆面もなく庇う東京第二弁護士会の本性が見て取れます。また共産党にしても自由法曹団にしても、もはや理性の欠片すら失っているようです。
日弁連が宮本智弁護士(第二東京)に懲戒審査相当の決定 問われる弁護士の良識
産経ニュースは19日付で「AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相当」 日弁連異例の決定 「正当な活動」反論も」として以下の記事を配信した。
アダルトビデオ(AV)出演を拒否した20代の女性に所属事務所が約2400万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、日本弁護士連合会(日弁連)が、所属事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士について「提訴は問題だった」として、「懲戒審査相当」の決定をしていたことが18日、関係者への取材で分かった。弁護士は依頼者の利益を代弁する職責を持つため、提訴を理由に懲戒審査に付されるのは異例だという。
確定判決によると、女性は「タレントになれる」と18歳でスカウトされ、事務所と契約。その後、AV出演を求められ、拒否すると事務所から「違約金を支払え」などと脅された。女性が契約解除を求めると、事務所は男性弁護士を代理人として損害賠償訴訟を東京地裁に起こした。
しかし平成27年9月の1審判決は「事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った」と指摘。「女性には契約を解除するやむを得ない事情があった」として請求を退けた。事務所側は控訴せず、判決は確定した。
この報道を知った東京都の男性が27年10月、「提訴は女性を恫喝(どうかつ)したAV出演強制を助長する行為で、弁護士の品位に反する」として、男性弁護士の懲戒を所属先の第2東京弁護士会(2弁)に請求した。請求した男性は女性や男性弁護士と面識はないという。
2弁の綱紀委員会は28年3月、「提訴は正当で、品位に反するとは言えない」として懲戒審査に付さないことを決定。男性は日弁連に異議を申し立てた。
日弁連の綱紀委は28年12月、「訴訟活動は弁護士の本質的職務で、提訴が懲戒理由とされるのは極めて例外的な場合に限られるべきだ」としつつも、(1)提訴はこの女性や同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある(2)請求額の妥当性や、提訴が女性の心理に与える圧力などを十分に検討していない-などとも指摘。
「訴えの正当性がないことを知りながら提訴するなどの『不当訴訟』とまでは言えないものの、提訴や訴訟内容に問題がなかったとは言えない」として2弁の決定を取り消した。このため2弁の懲戒委員会は今年1月、懲戒審査を始めた。 
弁護士の不正を監視する「弁護士自治を考える会」主宰の市井信彦さん(62)は「懲戒理由の大半は、預かり金の着服や仕事放置、訴訟手続きのミスなどだ。提訴や訴訟内容を理由に懲戒審査に付されるのは異例で、懲戒処分が下れば初だろう」と指摘。「弁護士は依頼者の利益だけでなく、社会的利益の実現も求められていることを理解すべきだ」と話した。 
ただ弁護士の間には、日弁連の決定について「万人が持つ提訴権を代理して裁判所の判断を仰ぐのが職務なのに、提訴や訴訟内容を理由に懲戒されるリスクがあるなら、暴力団絡みの事件などは引き受け手がいなくなる」と危惧する声もある。 
 男性弁護士は取材に「日弁連の決定は異例で納得できない。正当な訴訟活動で懲戒されれば弁護士全体の萎縮につながる。懲戒委で正当性を訴える」と話した。 引用以上 
この件はすでに弁護士自治を考える会が報道している。 
弁護士自治を考える会 
日弁連は、被害女性が同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある、請求額の妥当性や、提訴が被害女性の心理に与える圧力を十分に検討していないと判断したようだが、宮本弁護士が代理人となって提起したこの違約金請求訴訟は 
1 悪徳チンピラプロダクションが、今後同様に契約解除を求めた女性が現れた際に「違約金支払え、同じようなケースで俺たちは訴訟を提起して勝っているんだ」と恫喝するため。 
2 明らかに被害女性に圧力を加えるため 
以上のような理由から提訴した事は間違いないだろう。日弁連も独自の気風を持つ第二東京弁護士会も宮本弁護士の訴訟行為を不当訴訟とまでは言えないと判断しているが、筆者はこの訴訟が上記の理由からが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと思われるので不当訴訟であると考えている。なぜならこの訴訟の違約金請求は、悪徳プロダクションの主張した権利又は法律関係がデタラメな契約書を根拠にしている事から事実的、法律的根拠を欠いていることは明らかであるし、悪徳プロダクションと宮本弁護士が、そのことを知りながら又は容易に知り得たのに敢えて提訴したことは確実であるからである。 
裁判所が「事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った」「女性には契約を解除するやむを得ない事情があった」として悪徳プロダクションの請求を退けたのだから当然であろう。また控訴もせずに判決が確定したという事は悪徳プロダクションも判決を受け入れたのだから、当然自分たちのやったことぐらい理解しているのであろう。 
このような弁護士活動を行うものは「法匪」と呼ぶべきであると筆者は考えるが、中野区長選挙にまで出馬し、投票を呼び掛ける演説の中で「若者のことも真剣に考えています。青年の就労支援はもちろん、非正規・ブラック企業従業員の無料法律相談も実施します。」と述べていた宮本弁護士の意見を是非とも拝聴してみたいものである。(引用終了) 
またこの件に関する「弁護士自治を考える会」の評は、下記の通りです。 
ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36432246.html 
二弁の面目躍如ということか! 
社会正義の実現・女性の人権・弁護士の品位などかなぐり捨てて、これも弁護士の仕事であるというほんとうに恥ずかしいを通り越して情けないやら、あきれかえってしまいました。 
対象弁護士は東京では有名な共産党系(自由法曹団)の区長選挙にも出た弁護士、そんな弁護士には対して二弁懲戒委員会が処分できるはずもありません。 
今年流行りの「忖度」?! 
懲戒請求者はAV出演を強要された女性でなく報道で知った男性です。 
こんな恥ずかしい決定を出して、今後、二弁の弁護士の仕事が減るかといえば、逆だと思います。ややこしい筋からの仕事、品位の無い仕事を受任しても二弁はかばってくれると分かったのですから今後、ややこしい筋からの仕事は増えることになるのでしょう、弁護士に仕事がないとされる今、二弁懲戒委員会は会員の仕事を確保したということでしょう。 
この懲戒請求は第二東京弁護士会綱紀委員会が処分しないという議決を出したものを懲戒請求者が日弁連に異議申し立をして日弁連綱紀委員会で「懲戒審査相当」の採決がなされ処分の審査が二弁懲戒委員会に付され、二弁懲戒委員会が、また「処分しない」という決定をしたものです。 
懲戒委員会は綱紀委員会で懲戒相当となったものに対し「戒告」「業務停止」「退会命令」「除名処分」の中から処分しますが、たまに「処分しない」という決定をすることがあります。 
 





引用以上





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