2017年10月5日木曜日

余命2017/10/03アラカルト②


余命三年時事日記さんのブログです。



http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/10/03/1929-20171003%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a1/



引用



.....懲戒請求の前提が朝鮮人学校補助金支給要求声明であり、憲法第89条違反であるから品行だとか非行のレベルをこえている。本来理由のつけようがないのである。いずれ綱紀委員会弁護士全員が糾弾されることになるだろう。罪名?当然、外患罪である。






.....あおい書店は店舗によって極端だったようだね。そのため全体として不買がかけられなかった。中野はその中では反日営業スタイルがひどかったとは聞いていた。しかし閉店とはねえ。





.....亡命騒ぎについては20人ぐらいははっきりしているが、証拠があるわけではないからな。また、コソボ事案については、記事の関係はいくつもあるから、最低基本的な背景と結果は知っておいていただきたい。読めばわかるようになっている。
コソボは現状の在日の立ち位置に似ている部分があるが、実態は似て非なるものである。確かに民族問題ではあるが、コソボの場合は国内の国民の民族紛争であり、アルバニア系住民は国民としてあらゆる権利を有していたから、民族浄化は国際社会の誰もが非難する人道問題であった。当然、便衣兵なる者は存在しない。
在日問題は日本に在留する外国人問題である。対象は、そのほとんどが在日朝鮮人であり、日本人としての権利を有していないただの外国人である。
しかも母国であるその国籍国との関係はきわめて薄く、国防動員法における立ち位置は戦時国際法では便衣兵として扱われるレベルまで低く、事実上、棄民である。
中国と同様、国防事案の発生時には、国外に在住する国民も動員されるが、いつ、どのようにと言う点では全くアバウトである。中国、韓国、北朝鮮、米国のいずれかが絡む紛争は、直接戦争なら敵兵、それ以外は他に必ず便衣兵問題が発生することになる。
敵兵であれば捕虜としての扱いが保障されるが、便衣兵は戦時国際法においてもテロゲリラとしての処理が認められている。先般、麻生副総理の武装難民の射殺発言があったが、まさに戦時における朝鮮人の難民はすべて彼らの母国である韓国の
「憲法第39条 全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う」
に縛られており、老若男女すべての韓国国民は文民ではない。少なくとも軍属であり、入国拒否は当然である。そして国内在日朝鮮人はすべて敵兵か便衣兵の扱いとなる。
現状でも、法的に日本に在留できる根拠は許可にすぎないから、司法の乗っ取りは彼らの今後の生死をかけた急務なのだ。しかし、在日コリアン弁護士協会もあぶり出された。日弁連の存在も危なくなっている。間に合うかなあ。







.....2018年からはマイナンバーがフリーとなるからその関係で動き出したのだろう。地銀も信用金庫も信用がないからな(笑い)。在日の蚕食の場であった金融にもいよいよメスが入ることになりますな。



引用以上





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