2016年10月16日日曜日

余命過去投稿記事10

余命三年時事日記さんのブログです


引用

.....今回の委任状は弁護士を代理人に立てての民事訴訟のようなケースではないので、一般的に委任の意思が伝われば問題はない。地検でも委任状は確認程度と思われる。



.....これは確信犯。告発確定だな。

引用以上


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