2016年11月1日火曜日

余命愛知県弁護士会告発状

余命三年時事日記さんのブログです



引用


ドサンピン@量産壱号
皆様ご機嫌麗しゅう、ドサンピンであります。

 今回外患罪告発状を検察に大量提出したわけですが、検察がこの件を怠けて保留し続けていた場合、タイムリミットとして外患罪によって検察そのものを追加告発する場合、おおむねではなく厳格に期間を限定する必要がございます。
 なぜなら我々余命で提出する委任状及び告発状は、そのいずれもが証拠が完全に出そろっており捜査を必要としない事件だからです。
 タイムリミットを厳格に定めても何一つ問題は起きないと当方においては自信をもって公言できます。
『できるだけ迅速に』などというあいまいな文言は、いくらでも逃げ道を作れてしまいます。
最悪この上ない文言でございます。
俺からの提案ですが、『提出後90日』というのはいかがでしょうか。
 提出してから90日経過後、検察に具体的な動きがなかった場合、今度は検察そのものが外患罪での告発ターゲットにされるというわけです。




告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
川上明彦(愛知県弁護士会会長)
名古屋市中区三の丸1-4-2
電話 052-203-1651

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

愛知県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 子どもたちは人類の未来を担うものであり、平和な社会を築くためには、その育ちを平等に保障することも、とても大切なことです。その対象は、朝鮮学校で学ぶ子どもたちも決して例外ではありません。日本国憲法第26条1項、同第14条、国際人権規約A規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条、人種差別撤廃条約第5条は、子どもたちに普通教育及びマイノリティ教育を受ける学習権を保障しており、その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされています。
2 ところが、自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、政府に対し、同党の北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めました。同「要請」第7項は朝鮮学校に対する補助金の交付について「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」としています。
 この声明は、地方自治体の運営に具体的な影響を及ぼしており、河村たかし名古屋市長は、2016年3月4日の名古屋市議会定例会の場において、「北朝鮮」政府による核実験等を理由に、愛知朝鮮学園に対する2016年度の補助金の全部又は一部の支給を停止すると表明するに至っています。
3 国の行為による核実験等は極めて政治的・外交的事由であって、朝鮮学校で学ぶ子どもたちが責めを負うべきものであろうはずがありません。補助金は、地域で学び成長する子どもたちのために分け隔てなく支給されるべきものであって、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと差別されることがあってはなりません。
4 2014年8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回~第9回定期報告に関する最終見解」においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校向け補助金の割当ての継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、「韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する」と指摘しており、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しています。
5 朝鮮学校に対する補助金停止措置は、政治的対立や恨みを次世代に負の連鎖として引き継がせるものです。これでは、決して平和な社会を築くことはできません。また、その措置は、朝鮮学校に通う子どもたちにとって、重い経済的負担を実質的に課すのみならず、地域社会からの疎外感を増幅させるものであって、これらを容認することは到底できません。
 これらの理由から、当会は、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の停止を地方公共団体に指導・助言しないよう求めるとともに、地方公共団体に対して、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めます。
2016(平成28)年3月28日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/910chosun.html 以上



引用以上

    
   私に比べてドサンピン@量産壱号氏は気が長いですね。三カ月の猶予を与えています。もっとも10月26日に告発が始まったのですから、10日も経たない内に結果を求める方がイラチなのかもしれません。

0 件のコメント:

コメントを投稿