引用
.....とにかくバラバラだ。しかし、沖縄にまとめて好き放題させて、一気にかたづけるのが安部戦略だから、これはシナリオ通り、順調だね。告発は余命の担当となる。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年10月25日
告発人
○○○○
○○○○
被告発人
三浦修(神奈川県弁護士会会長)
神奈川県横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7707
三浦修(神奈川県弁護士会会長)
神奈川県横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7707
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
神奈川県弁護士会会長声明
学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し, 政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
2016年08月18日更新
1 当会は,2014年7月10日に「神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒に対して,他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に,補助金を交付することを求める会長声明」を発出し,2015年6月11日に「横浜市及び川崎市に対し,学校法人朝鮮学園に対する,補助金予算の執行停止及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明」を発出した。
前者は,2012年度をもって打ち切られた神奈川県の学校法人神奈川朝鮮学園(以下,「朝鮮学園」という)に対する年間約6300万円の運営費補助金の代償として,2014年度から開始された外国人学校生徒等支援事業に基づく交付金の適正な実施を求めるものであり,後者は,横浜市に対しては2013年度から凍結されている朝鮮学園に対する補助金予算の執行を求め,川崎市に対しては学園及び保護者に対する学費等補助金の交付額を2012年度以前と同額程度にまで戻すことを求めるものである。
この点,神奈川県は,2014年11月から外国人学校生徒等支援事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金の交付を実施したものの,同交付額は以前より低額にとどまっており,横浜市及び川崎市は,現在も,当会声明が求めた適正な補助金交付を実施していない。
2 かかる状況において,本年3月29日,文部科学省は「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知(以下「本通知」という)を発出した。
本通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」との政府認識を前提に,そのような朝鮮学校の運営にかかる特性を考慮した上,朝鮮学校を認可している北海道外1都2府24県知事に対して,「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めるとともに,本通知を域内の市区町村関係部局に対しても周知するよう求めるものである。
3 かかる通知は,各地方自治体により実施されている朝鮮学校への補助金交付を抑制する効果をもたらしかねないものであり,極めて問題があるといわざるを得ない。
そもそも,朝鮮学校に係る補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や,教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化するために行われている措置であり,そのような補助金交付は,教育上の観点から客観的に判断されるべきものである。核実験や拉致問題等の国家間の問題を,それらについて何の責任もない朝鮮学校の児童・生徒に対する補助金交付と関連づけ、その抑制の理由とすることは,憲法26条,子どもの権利条約28条,29条,30条等に違反するものである。
また,本通知に記載されている政府認識は,朝鮮学校に在籍する児童・生徒については学費の補助金交付に関し別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり,本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」で許されないとされている差別的言動を,政府自らが助長するおそれもある。
4 そこで当会は,政府に対し,本通知の撤回を求めるとともに,神奈川県・横浜市・川崎市に対し,本通知にかかわらず,朝鮮学園に通う児童・生徒の教育を受ける権利の保障が実質化されるよう,以前に交付されていた金額と同額程度の適正な補助金を交付するよう求める。
2016年(平成28年)8月17日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
魚拓
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-254.html 以上
学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し, 政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
2016年08月18日更新
1 当会は,2014年7月10日に「神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒に対して,他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に,補助金を交付することを求める会長声明」を発出し,2015年6月11日に「横浜市及び川崎市に対し,学校法人朝鮮学園に対する,補助金予算の執行停止及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明」を発出した。
前者は,2012年度をもって打ち切られた神奈川県の学校法人神奈川朝鮮学園(以下,「朝鮮学園」という)に対する年間約6300万円の運営費補助金の代償として,2014年度から開始された外国人学校生徒等支援事業に基づく交付金の適正な実施を求めるものであり,後者は,横浜市に対しては2013年度から凍結されている朝鮮学園に対する補助金予算の執行を求め,川崎市に対しては学園及び保護者に対する学費等補助金の交付額を2012年度以前と同額程度にまで戻すことを求めるものである。
この点,神奈川県は,2014年11月から外国人学校生徒等支援事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金の交付を実施したものの,同交付額は以前より低額にとどまっており,横浜市及び川崎市は,現在も,当会声明が求めた適正な補助金交付を実施していない。
2 かかる状況において,本年3月29日,文部科学省は「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知(以下「本通知」という)を発出した。
本通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」との政府認識を前提に,そのような朝鮮学校の運営にかかる特性を考慮した上,朝鮮学校を認可している北海道外1都2府24県知事に対して,「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めるとともに,本通知を域内の市区町村関係部局に対しても周知するよう求めるものである。
3 かかる通知は,各地方自治体により実施されている朝鮮学校への補助金交付を抑制する効果をもたらしかねないものであり,極めて問題があるといわざるを得ない。
そもそも,朝鮮学校に係る補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や,教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化するために行われている措置であり,そのような補助金交付は,教育上の観点から客観的に判断されるべきものである。核実験や拉致問題等の国家間の問題を,それらについて何の責任もない朝鮮学校の児童・生徒に対する補助金交付と関連づけ、その抑制の理由とすることは,憲法26条,子どもの権利条約28条,29条,30条等に違反するものである。
また,本通知に記載されている政府認識は,朝鮮学校に在籍する児童・生徒については学費の補助金交付に関し別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり,本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」で許されないとされている差別的言動を,政府自らが助長するおそれもある。
4 そこで当会は,政府に対し,本通知の撤回を求めるとともに,神奈川県・横浜市・川崎市に対し,本通知にかかわらず,朝鮮学園に通う児童・生徒の教育を受ける権利の保障が実質化されるよう,以前に交付されていた金額と同額程度の適正な補助金を交付するよう求める。
2016年(平成28年)8月17日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
魚拓
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-254.html 以上
引用以上
拡散希望します
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