2016年12月6日火曜日

余命東京地検返戻文書の疑問10

余命三年時事日記さんのブログです





引用



.....「返戻書類の中に受付番号、受理番号が記載されているものがある。確認されたい。これは読後、直ちに削除願う」

実際にあった。どう考えても内部の者からの情報だね。筆蹟その他で特定されないよう公開は控えさしていただく。
開封して閲覧している以上、地方事案は他の地検へ回送する義務があると思うが、それも無視しての返却とは、首をかしげる。ただ、地検が最後の防御線なので、今後の告発についても同様の対応になるだろう。
まあ、一連の告発を済ませてから対応策を考えよう。
とにかく、返戻理由が理由になっていない。
たとえば、ひき逃げ死亡事故とか、殺人事件目撃情報とかの情報提供について「事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある。」とはよくも言ったものである。検察の職務を否定し放棄している。
これについて四季の移ろいさんのコメントを一部引用。

告発とは→犯人または告訴権者以外の第三者が、社会正義のため黙過しえずとして捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める制度である(刑事訴訟法239)。
捜査機関に対して「犯罪事実を申告し」。「訴追を求める」。
東京地方検察庁特別捜査部返戻理由書に、のみでは足りず、とありましたが、本来は告発人が「犯罪事実を申告し」たその事実内容を元に、訴追(起訴)に必要な刑罰法令が定める構成要件に該当する事実の具体的特定と事実の具体的な証拠で疎明するのが検察官側のお仕事なのに、それを「訴追を求める」告発人側に求めていると言う事ですか?
裁判で必要な、犯罪が成立する過程に於ける構成要件の事実特定や証拠を調べ上げて検討するのは検察官側のお仕事では?なのでしょうか。 (引用終わり)

また、後段の
「外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。」

ここの部分も真逆のすり替えである。
要するに、これは一例だが、外国人への生活保護費支給は憲法違反であるだけではなく、外患罪が適用されるもとでは、明らかな利敵行為であるから処罰を求めるとして告発しているのである。
告発状では、冒頭から丁寧に、現状は外患誘致罪が適用される条件を満たしている旨を説明している。つまり、図式としては以下のようになる。
外患誘致罪の適用下にある。→対象となる事案の告発。
ところが検察は逆に
対象となる事案の告発→ 外患誘致罪の適用については具体的な証明をせよ。
と言っているのである。
さすがに、この理由付けは無理だと思っているのだろう。従って割り印一つない。ただのワープロ文書にして責任の所在を回避しているのだろう。





引用以上


   外患誘致罪の不受理の理由は理由になっていません。明らかに検察の職務放棄です。だからこそ、きちんとした文書にはできなかったのです。

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