引用
匿名希望
ブログの記載を素直に読むと、返送された文書には東京地検の受付印すらなかったということでしょうか?
その場合、東京地検の例規違反になる可能性が高いです。
該当する内部例規は以下の通り。
○告訴、告発及び投書に係る文書の取扱いについて
(平成21年4月17日東地企第300号次席検事依命通達)
(以下抜粋)
1 本庁事務局文書課、(略)の事務の担当が告訴状又は告発状を接受したときは、取扱者は、その文書の欄外に接受年月日を明記し、告訴(発)状接受簿に登載した上、速やかに所管の部署に引き継ぐものとする。
(以下略)
この例規は行政文書の公開請求等を経れば確認していただけるはずですので、ブログ等に掲載する際は、正規のルートにて入手されるとよろしいかと思います。
この例規通りの手順を踏んでいれば、この告訴状接受簿に登載され、受理印が押されていなければなりません。
しかし、それがなかったとすれば・・・
文書として受理さえしていなかった可能性があります。
東京地検への問い合わせの際は、この告訴状接受簿の受理年月日と番号を確認されることをお勧めします。
なお、この告訴状接受簿は行政文書として公開されるものですので、平成28年の告訴状接受簿が保存されれば記載内容を確認することができます。
まさか、こんな稚拙な非違行為するとは思いたくありませんが、万が一が有ったときは、大阪地検の証拠偽造スキャンダルの二の舞になることでしょう。
奇しくも、大阪地検も今回の東京地検も、特捜部がらみなのが嘆かわしい。
ついでなのですが、法務省の例規である「処分請訓規程」も何かの機会に入手されておくとよろしいかと思います。
外患罪の処分に関する規程になりますので、参考となると思います。
ブログの記載を素直に読むと、返送された文書には東京地検の受付印すらなかったということでしょうか?
その場合、東京地検の例規違反になる可能性が高いです。
該当する内部例規は以下の通り。
○告訴、告発及び投書に係る文書の取扱いについて
(平成21年4月17日東地企第300号次席検事依命通達)
(以下抜粋)
1 本庁事務局文書課、(略)の事務の担当が告訴状又は告発状を接受したときは、取扱者は、その文書の欄外に接受年月日を明記し、告訴(発)状接受簿に登載した上、速やかに所管の部署に引き継ぐものとする。
(以下略)
この例規は行政文書の公開請求等を経れば確認していただけるはずですので、ブログ等に掲載する際は、正規のルートにて入手されるとよろしいかと思います。
この例規通りの手順を踏んでいれば、この告訴状接受簿に登載され、受理印が押されていなければなりません。
しかし、それがなかったとすれば・・・
文書として受理さえしていなかった可能性があります。
東京地検への問い合わせの際は、この告訴状接受簿の受理年月日と番号を確認されることをお勧めします。
なお、この告訴状接受簿は行政文書として公開されるものですので、平成28年の告訴状接受簿が保存されれば記載内容を確認することができます。
まさか、こんな稚拙な非違行為するとは思いたくありませんが、万が一が有ったときは、大阪地検の証拠偽造スキャンダルの二の舞になることでしょう。
奇しくも、大阪地検も今回の東京地検も、特捜部がらみなのが嘆かわしい。
ついでなのですが、法務省の例規である「処分請訓規程」も何かの機会に入手されておくとよろしいかと思います。
外患罪の処分に関する規程になりますので、参考となると思います。
引用以上
今回は余命氏のコメントは有りません。しかし、各人から興味深い意見が投稿されています。匿名希望氏の内部例規違反に私は同意します。
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