.....まあ確認したわけではないが、地検全部が腐っているわけではないからね。
まあ心配はいらないよ。すべてシナリオ通りに進んでいる。本日は7組織重要人物が大集合しての連絡会議である。メンバーを見ると在日や反日勢力は発狂するだろう。
ところで2015年8月10日ソネットからブログを遮断されたときに緊急避難の意味で過去ログを退避させてそのままだったのをやっと時系列に並べ替えた。このあとはタイトルにその内容を表示させる作業に入る。検索しやすいように配慮するつもりである。
現状も特別な場合以外はアラカルトとして出稿している。これはとりあえず読者に読んでもらえばいいという段階に入ったからである。
タイトルの合間に重要案件やお知らせを挟み込んである。項目別に大上段に構えると敵さんも対応してくるので、さりげなくということである。
余命は妄想ブログと銘打っているが、実は既存、既成の記事のみしか扱っていないコピペブログである。情報の発信と拡散の時代から、やっと現在進行形となったが基本スタンスは変わらない。
安倍総理が「日本を取り戻す」余命は「日本再生」と目指すところが同じなので連携しているようだが、そのような関係はない。しかし、方向が同じだと安倍総理の表立ってやりにくいことや狙いがはっきりとわかるので、あたかも連携しているかのように、事案の狙いの解説や露払いはやりやすい。願望ではなく事実をベースにしているので展開が読みやすく、必然の繰り返しは結果が予測できる。実際ブログ発足以来、一度も外れたことはない。
安倍総理の政権運営は「毒をもって毒を制す」「すぐに死んだふりをする」「大きな事案は必ず外遊時」「外圧の利用がうまい」という特徴がある。
2015年親韓派を同士討ちさせ、現状、親中派を取り込んでいる。同年春から事実上、在日朝鮮人駆逐対策である外国人登録法廃止作戦が開始され、余命は露払いとして在日特権問題を取り上げ、具体的には入管通報と官邸メールという手段で在日やくざや在日企業のあぶり出し作戦を開始した。その結果、ソネットからブログを遮断されたのはご承知の通りである。
通名廃止は禁句とし、7月8日までに住民登録をしなければ不法滞在となるぞキャンペーンは4月の時点で未登録者が5万人もいるという状況であったが、結局、数千人レベルにとどまった。その連中が、今、沖縄の基地反対勢力の主力らしい(笑い)
実は、安倍政権の狙いは未登録不法滞在者のあぶり出しではなく、60万人にも及ぶ在日朝鮮人の国籍確定と居住地の特定であったことは過去ログで記述しているとおりである。このだめ押しがマイナンバー改正法であった。
基本法を成立させて、あとは政令という手法がテロ三法でも使われたが、ここでも金融チェックの土足踏み込みは2018年からということで成立させている。
通名廃止は禁句として一つだけという手法はまるで詐欺だが、みごとにはまった。通名廃止に関する反対運動は皆無であった。そして事実上の廃止は在日に致命的な被害?を生じさせたようだ。
また、国籍の確定と居住の特定は有事の際の逃げ場をふさいでいる。マイナンバーは生活保護の不正受給を初め社会保険制度の不正チェックに大きな役割を果たすだろう。
東京地検や横浜地検の返戻については想定内のことで心配することはない。
司法の癒着や汚染が話題となり、弁護士、裁判官が告発されているなかで検察だけは例外は常識的にありえない。
したがって、事実関係に争いのない事案について外患誘致罪という罪状で告発することにした。委任状告発としたのは告発事案について、個別の対応の可能性を考慮したためである。しかし、竹島紛争があり、政府見解でも適用事態であることが示されているにもかかわらず、これを無視する形で返戻となった。
個々の告発事案については外患誘致罪以外の妥協点はいくつもあったのだが、地検というか在日や反日勢力にとっては外患罪が適用下にあるということは絶対に譲れない隠れポイントだったのである。面倒でも、個々に理由をつけて返戻すればいいものを、「外患罪は適用下にはない、ドンパチが始まってから適用するものだ」と門前払いしたものだから、現況、一触即発の事態となって進退きわまっている。
東京地検は4回、横浜地検は3回の返戻である。外患罪は適用下にないという判断が地検レベルで下されているのか、担当部署の暴走なのか、いずれにしても第四次告発の返戻理由を整理してからの対応となる。
ソフトランディングの一番の方法は指揮権発動による強制起訴であるが、黄門様の印籠を出すには事前にチャンバラが必要なのだ。共謀罪で悲鳴を上げているのに、外患罪での告発は、いかなる案件でも受領した日に、在日や反日勢力は即死する。
第五次告発であらかたの決着はつく。ここまで来れば安倍総理も動きやすいだろう。
地検への対応については返戻の形態と理由によって対応が変わるので現状ではなんとも言えないが、少なくとも東京地検と横浜地検については何らかの対応が必要であろう。
公印のないワープロ文書でも検察審査会は受付するのか、受理不起訴の条件は?とかいろいろとクリアしなければならない問題が山とある。
この件については検察審査会、検察官適格審査会、付審判請求、起訴便宜主義等の解説が必要なため、なかなか踏み込めなかったが、いい機会である。取り上げていきたい。
検察審査会
検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。
概要[編集]
全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。
検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。
日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがある。
このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。
検察官は通常、収集された証拠から有罪判決を得る見込みが高度にある場合にのみ起訴に踏み切る。これは起訴に至った時点で、被告人推定無罪の原則にかかわらず、被告人として極めて大きな社会的ダメージを被ることを考えれば、合理的な慎重さである。
一方で起訴判断権を検察のみが持つため、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態が起こりうる。検察審査会の意義のひとつとして、こうした事態を防ぐという役割を有する。
連合国最高司令官総司令部の大陪審を導入する提案に対して、それに反対する日本国政府が反発する中、折半案として誕生した。1948年(昭和23年)7月の検察審査会法によって始まった。
検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律第1条の規定が準用されている(法第45条の2)。
検察官適格審査会
日本の法務省に設置された審議会の1つ。
検察庁法第23条の規定によって設置されており、検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。会長は2014年7月27日現在、日本学士院会員の松尾浩也(東京大学名誉教授、上智大学教授、刑事法専攻)。
機能[編集]
個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。
3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求や審査会の職権に基づく随時審査なども行われ得る。一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる[1]。
審査に付された検察官と所属長については会議に出席して意見を述べさせることができ、検察官に不適格の疑がある場合は当該検察官に対してあらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上で会議に出席して弁解や有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官適格審査会が職務不適格の議決をし、法務大臣に対して通知をする。内閣が任免権を有する検察官(検事総長、次長検事、検事長)については、検察官適格審査会の不適格議決と法務大臣の罷免勧告を経て罷免することができ、検事及び副検事(いずれも法務大臣が任免権を有する)については検察官適格審査会の職務不適当議決があれば罷免しなければならない。(検察庁法第23条)
審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法第7条3号)。
GHQの検事公選制の提案に対して、日本政府が検察官適格審査会を逆提案して成立した。 検察審査会と共に検察をチェックする仕組みとして設けられたが、ほとんど機能していないという指摘もある[2]。これは、ほとんどの場合、審査にかけられる前に自ら辞職するか懲戒免職となるため。直近の記録は、1992年に広島県で失踪した唐津区検察庁副検事が免職となったのみである。
2010年12月、"国民からの申し立てを受けた"初の随時審査が、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件で証拠の改ざんを打ち明けられたのに放置していた担当検事について行われることになったが[3]、2013年3月12日に元担当検事に不適格とは認められないと議決して不罷免の決定をした。
構成[編集]
検察庁法第23条4項の規定により、国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人)、最高裁判所判事1人(最高裁判事の互選。検察官適格審査会令1条2項)、日本弁護士連合会会長(検察官適格審査会令1条1項2号)、日本学士院会員1人(日本学士院会員の互選。検察官適格審査会令1条2項)、学識経験者2人の計11名で構成される。定足数は9人。
委員は法務大臣により任命され、その任期は2年で再任されることができ、非常勤であり、委員1人につき同一の資格のある予備委員1人が法務大臣により任命される。予備委員のうち、日弁連会長をもって充てる委員の予備委員は日弁連副会長の内の年長者(検察官適格審査会令2条2項)を任命する。
公安委員会とは異なり、「任命前5年間に検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもの」という規定はない。
現在の委員及び予備委員[編集]
2017年(平成29年)1月24日現在の構成員。
平口洋衆議院議員
葉梨康弘衆議院議員
古川禎久衆議院議員
階猛衆議院議員
西田昌司参議院議員
大野元裕参議院議員
大谷剛彦最高裁判所判事
中本和洋日本弁護士連合会会長
会長代理竹下守夫日本学士院会員
会長
大澤裕東京大学大学院教授
松尾邦弘弁護士
この中に外患罪で告発されている弁護士が二人もいる。ここに行く可能性もあるので西田君、その際はよろしくね。
起訴便宜主義
検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則である。
概説[編集]
刑事訴訟法248条によると、検察官が必要としないときは、公訴を提起しないことができる、つまり、起訴猶予が認められており、このことから、検察官に広い裁量権が与えられていることが分かる。このことを起訴便宜主義というが、それに対して、検察官に裁量権を認めず全ての事件について・若しくは定められた事件については公訴提起をさせるのが起訴法定主義である。
日本の刑事訴訟法は、諸外国と比べ、起訴便宜主義が徹底されている。
起訴便宜主義においては、検察官による公訴権の濫用が発生しうるため、公訴権の行使が権限の濫用にあたる場合には裁判所は訴訟手続を打ち切るべきという「公訴権濫用論」という主張もある。
付審判制度
日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続ともいう。
概要[編集]
手続等の詳細は、刑事訴訟法262 – 269条及び刑事訴訟規則169 – 175条が規定する。
日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法247条により、検察官のみが公訴の提起を行うという「起訴独占主義」が採られているが、付審判制度は数少ない例外の一つとされている。
また、同法248条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判制度は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている[1]。
付審判請求に対して裁判所が付審判決定をした場合は、対象たる公務員(又は元公務員)につき、公訴が提起されたものとみなされる。
1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など、公務員に対する付審判請求があったが、付審判が認められたのは23人であり、1人が係争中である他は有罪9人、無罪12人、免訴1人となっている。
通常の検察官の起訴と比較して、無罪率が高いのは、多くの弁護士が付審判請求手続きに不慣れであるなどの理由が挙げられるが、一方で、付審判請求事件をした弁護士によると、被疑者が属する捜査機関等が、組織的に被害者の悪質さを強調するなどの無罪立証の証拠を提出してくることや、裁判所が有罪について、非常に高度な立証を求めてくるなどが、無罪率が高くなる理由もあげられている。
以上、Wikipediaから部分引用した。これは指揮権発動でググればすぐにでてくる。
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