国交断絶は戦争ではない。しかし、国民の生命財産その他に何事が起ころうとも、国は関与しないという状態が国交断絶である。当然、その状況には戦争も含まれるから、まさに論外。そんなときにのこのこ出て行く天然馬鹿はいないと思うがね。
.....前にもコメントしたと思うが、物事には順序があり、大掃除にたとえれば、前段の準備でほこりをはらうのはいいが、捨てるゴミは大きいものからが原則である。小物にこだわっていたらいつまでたっても終わらない。
ご指摘の心配は、少なくとも将来のことであり、現実に日本人の生命に直結する事案ではない。その関係については枝葉末節として、すでにそれに関係する個人や組織について外患誘致罪という手段で告発が始まっている。
大阪府知事は憲法違反生活保護費支給で、大阪弁護士会は朝鮮人学校補助金支給問題で、大阪市長はヘイトスピーチ条例で関与するものと一緒に告発されているのである。
東京地検への告発は異様な返戻処理という形で門前払いされたが、新たに告発人を追加し、対象事案を追加して20日に再告発の予定である。すでに横浜地検告発事案は完了しており、東京地検の分は明日には終わる。2016年10月25日から戦闘は始まっているのである。これに関してななこ氏から
「官邸メール案
2016年10月25日から、日本の国家存立を脅かす外国に加担した日本人に対して、国民運動としての外患誘致罪での告発がはじまりました。
検察が、国家存立を脅かす売国奴に外患誘致罪を、法に基づき厳正な適用をされることを希望します。」というようなコメントがある。
具体的には以下のような告発状である。詳細は1239ファイルをどうぞ。
1239 大阪ヘイトスピーチ条例告発状
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
吉村洋文(大阪市長)
小野一郎(弁護士),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
角松生史(神戸大学大学院教授/行政法),兵庫県,神戸市灘区六甲台町1-1 Email: kado@kobe-u.ac.jpmailto:kado@kobe-u.ac.jp
坂元茂樹(同志社大学教授/国際法),京都府,京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601番地
濱田佳志(弁護士),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
松本和彦(大阪大学大学院教授/憲法),大阪府,吹田市山田丘1番1号
大阪市ヘイトスピーチ審査会委員を務める弁護士の事務所
肥後橋法律事務所
藤田増夫(弁護士/No.29521),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
野田殷稔(弁護士/No.31147),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
森下久美子(弁護士/No.41623),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
溝上武尊(弁護士/No.49221),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
濱田佳志法律事務所
西村諭規庸(弁護士/No.49576),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
(以下略)
略
.....どこまで記載が可能かわからないので止めている。宇治市の第三次、第四次告発の件だが、告発の回数のカウントが曖昧である。
第一次告発...委任状による東京地検への告発。10月25日。 → 返戻
第二次告発...委任状による東京地検への告発。11月15日。 → 返戻
第三次告発...委任状による東京地検と横浜地検への告発。1月20日。 ← いまここ。
第四次告発...告発状によるもの。1月25日~末に希望者へ郵送開始の予定。
略
匿名記事について
.....最近、匿名での投稿が激増しております。なりすましも同様です。連続投稿のあらしもありますので、かなり乱暴に処理しておりますがご了承をお願いします。
事務スタッフより。
略
.....朝日新聞の集団訴訟なんて弁護士と裁判所の最初から見え見えのガス抜き茶番だったからね。東京地検と横浜地検に対して、事案と委任状告発者数を倍にして20日に告発する。内容は外患誘致罪対象事案である。
これだけ日韓、日朝、日中に問題があっても、この三国とは平和的友好関係にあるとして外患誘致罪の適用を認めない地検であるから、第三次告発も門前払いだろう。
検察が国民目線で起訴に踏み切れば、事態は一気に片付くが、どうも期待はするが可能性はないと思われる。よって、その返戻を待って第四次告発となる。これは異常裁判官から売国弁護士、地検担当者も対象とするから彼らの聖域にメスが入る。
いよいよ正念場だね。
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