引用
.....ご指摘のように、懲戒事由は同じであるから、検察と同じように懲戒請求事案を1件としてまとめて処理すれば、HPなり、あるいは大和会に開始を連絡すればお金も手間もかからない。
ただそうすると問題が起きたときは千数百がまとまった大きな事件になる。内規ということもあるだろうが、個別に分けてリスクを分散させておきたいという意図があるのだろう。
もちろん個人扱いということにしてプレッシャーをかけるのがねらいだろう。
ただそうすると問題が起きたときは千数百がまとまった大きな事件になる。内規ということもあるだろうが、個別に分けてリスクを分散させておきたいという意図があるのだろう。
もちろん個人扱いということにしてプレッシャーをかけるのがねらいだろう。
略
.....ちょっとした理由を見つけて、全返送したいのだろうが、理由がない。そこでやむを得ずということだが、文書では最大限の抵抗を見せている。
略
.....6月5日、6日に発送開始。7日日弁連より全返送。8日関東弁護士連合会より全返送。受付の通知第一号は12日群馬県で、24日現在、あと8件残っている。同じ案件を同じ組織に送って同じ規定で処理するのに、各弁護士会の対応はバラバラである。首をかしげることが多い。
そもそも日弁連とは何者か?
懲戒請求ってなあに?
ということが大きく問題化しないように腐心の対応である。司法を扱っているとはいえただの民間団体である。懲戒だ証拠だ調査だ処分だとまるで警察か検察気取りだが別に法的権限などひとつも持っていない。笑ってはいけないが、懲戒処分などしようがすまいが罰則ひとつ規定がないのである。
泥棒が泥棒を裁けるか?は日弁連にとっては社会倫理の問題であって、「法令遵守」なんてただの標語、絵に描いた餅である。であるならば徹底的に無視すればいいものを仰々しく通知を送りつけてくる。
そもそもが民間企業の内規であって、法的拘束力は何もない。たとえば、自動車教習所の指導員が交通違反をしたとき職務規定で解雇はあるかも知れないが、それが重大な違反であったとしても免許証の取り上げはできない。
日弁連弁護士が重大な刑事事件を起こした場合でもそれを理由とした弁護士資格の剥奪はできない。以下の事例は30件のうち15件が懲戒請求なしである。それ以外の処分についても除名が8件、業務停止が3件、退会命令が1件で、事実上、弁護士業務ができないという処分にとどまっている。
刑法のように公的拘束力のない内部規定であるから、外患罪適用下で朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為ではないかという事実関係の明らかなクレームに対して、問題がないと思えばそのように通知すればいいし、問題があると思えば調査を開始すればいいだけの話である。綱紀委員会など意味がない。懲戒請求に関する処理権限のすべては弁護士会側にあり、こちら側にはないのである。
そもそも日弁連とは何者か?
懲戒請求ってなあに?
ということが大きく問題化しないように腐心の対応である。司法を扱っているとはいえただの民間団体である。懲戒だ証拠だ調査だ処分だとまるで警察か検察気取りだが別に法的権限などひとつも持っていない。笑ってはいけないが、懲戒処分などしようがすまいが罰則ひとつ規定がないのである。
泥棒が泥棒を裁けるか?は日弁連にとっては社会倫理の問題であって、「法令遵守」なんてただの標語、絵に描いた餅である。であるならば徹底的に無視すればいいものを仰々しく通知を送りつけてくる。
そもそもが民間企業の内規であって、法的拘束力は何もない。たとえば、自動車教習所の指導員が交通違反をしたとき職務規定で解雇はあるかも知れないが、それが重大な違反であったとしても免許証の取り上げはできない。
日弁連弁護士が重大な刑事事件を起こした場合でもそれを理由とした弁護士資格の剥奪はできない。以下の事例は30件のうち15件が懲戒請求なしである。それ以外の処分についても除名が8件、業務停止が3件、退会命令が1件で、事実上、弁護士業務ができないという処分にとどまっている。
刑法のように公的拘束力のない内部規定であるから、外患罪適用下で朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為ではないかという事実関係の明らかなクレームに対して、問題がないと思えばそのように通知すればいいし、問題があると思えば調査を開始すればいいだけの話である。綱紀委員会など意味がない。懲戒請求に関する処理権限のすべては弁護士会側にあり、こちら側にはないのである。
1685懲戒請求アラカルト6から
氏名 所属 横領金額 求刑 判決 懲戒 ◎は弁済
梁英哲(大阪) 5200万円 6年⇒4年6月 除名
安村友宏(兵庫)4978万円 7年⇒5年 ナシ
高橋浩文(福岡)約6億円 15年⇒14年 ナシ
福川律美(岡山)約9億円 15年⇒14年 ナシ
玉城辰巳(大阪)550万円 2年6月⇒2年6月 業務停止1年
関根栄郷(二弁)2000万円 4年⇒3年 退会命令
田中英一(大阪)6000万円 5年⇒4年6月 ナシ
徳田恒光(香川)420万円◎ 2年⇒2年執行猶予5年業務停止2年
松原厚(東京)4200万円 7年⇒5年 ナシ
関康郎(東京)1270万円 4年⇒2年6月 業務停止1月
中川真(静岡)1460万円◎ 3年⇒3年執行猶予4年 ナシ
家木祥文(大阪)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
口玲爾(広島)約1億円 7年⇒5年 除名
廣嶋聡(愛知)1500万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
楠見宗弘(和歌山)1500万円 5年⇒3年6月 除名
渡辺栄子(岩手)5400万円 6年⇒5年 除名
冨田康正(大阪)約3億円 懲役9年 ナシ
島内正人(福岡)1370万円 6年⇒5年 ナシ
渡辺和也(福岡)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
小幡一樹(大阪)1100万円◎ 2年6月⇒2年6月執行猶予4年ナシ
松田豊治(一弁)1260万円◎ 3年⇒3年執行猶予5年 除名
上田勝啓(札幌)3300万円 5年⇒4年 ナシ
本田有司(二弁)3億円(詐欺) 12年⇒10年 除名
金尾典良(広島)1700万円 5年⇒3年6月 除名
島崎聡(愛媛)2200万 3年⇒3年執行猶予5年 ナシ(判決から弁済の可能性あり)
楠元和貴(横浜)5500万円 6年⇒4年6月 なし(一部弁済した)
小林正憲(栃木)100万円 2年6月⇒2年6月執行猶予5年 ナシ(自己破産登録抹消)
久保田昇(大阪)5億円 13年⇒懲役11年 ナシ
渡部直樹(一弁)1億円 7年⇒懲役6年 返済ナシ ナシ
渡辺直樹(愛知)1820万 4年⇒懲役2年4月 返済あり 退会届
比嘉正憲(沖縄)7500万円 8年⇒懲役7年 返済なし 除名
以上「弁護士自治を考える会」ブログからの引用である。内容については確認していないので、荒っぽい引用だが、実態はわかるだろう。数字や解釈に間違いがあれば、こちらにご指摘をお願いしたい。
社会的地位が高い職種であるだけに、被害金額が桁違いに大きいが、メディアの報道はほとんどない。
氏名 所属 横領金額 求刑 判決 懲戒 ◎は弁済
梁英哲(大阪) 5200万円 6年⇒4年6月 除名
安村友宏(兵庫)4978万円 7年⇒5年 ナシ
高橋浩文(福岡)約6億円 15年⇒14年 ナシ
福川律美(岡山)約9億円 15年⇒14年 ナシ
玉城辰巳(大阪)550万円 2年6月⇒2年6月 業務停止1年
関根栄郷(二弁)2000万円 4年⇒3年 退会命令
田中英一(大阪)6000万円 5年⇒4年6月 ナシ
徳田恒光(香川)420万円◎ 2年⇒2年執行猶予5年業務停止2年
松原厚(東京)4200万円 7年⇒5年 ナシ
関康郎(東京)1270万円 4年⇒2年6月 業務停止1月
中川真(静岡)1460万円◎ 3年⇒3年執行猶予4年 ナシ
家木祥文(大阪)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
口玲爾(広島)約1億円 7年⇒5年 除名
廣嶋聡(愛知)1500万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
楠見宗弘(和歌山)1500万円 5年⇒3年6月 除名
渡辺栄子(岩手)5400万円 6年⇒5年 除名
冨田康正(大阪)約3億円 懲役9年 ナシ
島内正人(福岡)1370万円 6年⇒5年 ナシ
渡辺和也(福岡)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
小幡一樹(大阪)1100万円◎ 2年6月⇒2年6月執行猶予4年ナシ
松田豊治(一弁)1260万円◎ 3年⇒3年執行猶予5年 除名
上田勝啓(札幌)3300万円 5年⇒4年 ナシ
本田有司(二弁)3億円(詐欺) 12年⇒10年 除名
金尾典良(広島)1700万円 5年⇒3年6月 除名
島崎聡(愛媛)2200万 3年⇒3年執行猶予5年 ナシ(判決から弁済の可能性あり)
楠元和貴(横浜)5500万円 6年⇒4年6月 なし(一部弁済した)
小林正憲(栃木)100万円 2年6月⇒2年6月執行猶予5年 ナシ(自己破産登録抹消)
久保田昇(大阪)5億円 13年⇒懲役11年 ナシ
渡部直樹(一弁)1億円 7年⇒懲役6年 返済ナシ ナシ
渡辺直樹(愛知)1820万 4年⇒懲役2年4月 返済あり 退会届
比嘉正憲(沖縄)7500万円 8年⇒懲役7年 返済なし 除名
以上「弁護士自治を考える会」ブログからの引用である。内容については確認していないので、荒っぽい引用だが、実態はわかるだろう。数字や解釈に間違いがあれば、こちらにご指摘をお願いしたい。
社会的地位が高い職種であるだけに、被害金額が桁違いに大きいが、メディアの報道はほとんどない。
引用以上
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