2017年6月20日火曜日

余命懲戒請求アラカルト4

余命三年時事日記さんのブログです




引用




.....半年で事件番号367件、月平均60件とはハンパではない。これ対象が弁護士だぜ。あきれてコメント不能だな。




.....調査開始のお知らせなんて聞いたことがない。法的根拠に基づくとしても、まあいやがらせだね。






...「懲戒委員会の審査を求めるか否かを決めるための弁護士会内の手続き」
これだけのために3.も4.も必要だろうか?懲戒請求した者は言い訳の弁明書など誰も望まないだろう。交付など求める者もいないだろう。議決書だけで十分である。






.....まったく同じ事案で全国地検の対応をチェックしたら既述の通り、悲惨な状況であった。正義の番人公務員である検察官にしてあの有様であるから、民間はもっとひどいのは当たり前と想像していたが、ここ数件で早くも露呈している。
そもそも一般民間組織である日弁連の懲戒処分とは、法務省が国家資格を行使する組織にコンプライアンスとして自主的な解決を任しているにすぎないものである。警察や検察とは違い、一般人に対して何の公的権限ももっていないのである。
法務省は弁護士の犯罪について、解決と撲滅の自浄努力を期待しているわけであるが、どうも機能していないようだ。







.....懲戒請求は誰でもできるのである。そしてそこに資格や条件はついていない。
あくまでも「調査開始から進めるのであれば」という弁護士法云々をふりかざした条件付けは彼らのバリケードである。
放置は懲戒委員会への調査はしないということであるなら放置しておけばいいのである。請求後の対応は弁護士会がするもので、こちら側は請求ですべて終わっている。
その対応如何については法務省に監督責任がある。東京弁護士会の事件№を見ると、なんと「事案番号 平成29年東綱第897号 被調査人 佐々木 亮」とある。
先般、どこかの弁護士会の事件番号367件で驚いたが、さすが東京である。平成29年とあるから、今年の6月までの事案番号である。東京には弁護士会が三つある。単純に計算はできないが少なくとも東京だけで年に5000件?レベルである。懲戒請求24弁護士会だけで年間なら万を超える。全国弁護士会なら年に2万件を超えそうだ。
懲戒請求は違法行為に対してのものだから、犯罪として罰せられなくても、法の番人としては失格である。もはや弁護士会は犯罪集団と言っても反論できまい。まさに異様な状況である。
懲戒請求の件数については「懲戒請求事案処理件数集計報告」が弁護士会からでているのでググれば詳細がわかる。
これは各弁護士会宛になされた懲戒請求事案に弁護士会立件事案を加えた数としているが
2007年...9585(光市事件弁護団に対する懲戒請求8095件のため)

2012年...3898
2013年...3347
2014年...2348
2015年...2681
2016年...3480
という状況で推移してきたが、今年は突出しているだけではなく、これに今回の分2万件が加わるから、件数としては圧倒的にやくざ集団の犯罪件数よりも多くなるだろう。
弁護士自治が崩壊し、今回の共謀罪成立により、確実に件数が増える。こんな組織はもはや必要がない。自浄能力が期待できなければ解体か第二の日弁連が必要だろう。







.....時期が第四次告発の真っ最中だったからね。ほとんどの案件がなおざりになっていた。アップについて他意はない。






.....全24件の現状報告である。
群馬県弁護士会   通知書
日弁連       全返送(1件不備のため)
東京弁護士会    通知書
第二東京弁護士会  通知書
関東弁護士連合会  全返送(扱わず)
新潟県弁護士会   通知書
全部そろったところでPDF公開する。
日弁連は1件弁護士ではないとして全返送。指摘箇所を削除して再発送。
関東弁護士連合会は連絡事務だけだそうだ。ならば連絡できるよな??これも再発送。

どこかの国と一緒でゴールポストが動いてしまう。まあ、らっきょうの皮むきのようなもので猿も怒るレベルなら人間も怒るよな。


引用以上


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