2017年6月19日月曜日

余命共謀罪第1号?

余命三年時事日記さんのブログです


引用



1661 5月24アラカルトから
(中略)6月5日川崎デモの前後においては、在日組織との癒着によるデモ目的すり替えに代理人として在日や反日勢力弁護士が参加しており、何の関わりもないデモを当初からヘイトデモと決めつけて3人の裁判官が決定を下し、その他公園使用不許可は多くの関係職員が一顧だにせず、あろうことか、福田川崎市長までこの犯罪を決裁しているのである。
この件は在日弁護士を含む5名の弁護士を告発、また虚偽の申請をヘイトデモと決めつけて決定処分を下した裁判官3名、そしてそれを裁可した川崎市長がそれぞれ告発されるという前代未聞の事案となっているが、横浜地裁への前回告発が弁護士5名と裁判官3名が連名であったがため返戻という言い訳の可能性を除去するため、今回は個別の刑事告発となった。
今後、デモ参加当事者による民事、刑事告訴が提起される予定である。
そもそも告発の大本である青丘社が当初から6月5日のデモはヘイトデモではないことを認識しており、申し立ての証拠として南関東地区スケジュールを甲第5号証としてコピペしている。ここにはヘイトのへの字も見当たらない。
また青丘社理事長は自ら大韓民国国籍を持つ特別永住者であるとしているが、この申請デモが共産党糾弾という政治デモであることが明らかであるから、外国人勢力の国政への関与を禁じた最高裁判決に反する行為であり、ヘイトに名を借りた犯罪であることは明白である。
申し立てや決定書にある彼らの主張するヘイトと称する事例に関しては、関係者がその具体例やヘイトの法的根拠、その他、認識について関係資料の開示を求めていたが、その回答が、なんと「該当条文がない。該当文書が不存在のため開示することができません」
とは驚いた。根拠なき仮処分であったというわけだ。
ここ数日中に、必要書類をPDFでアップするのでご覧いただきたい。






.....これ以上ない的確な分析で余命の解説は必要ないが、この分析を補強する裏側についてふれておこう。
1.の件だが一介の行政の公園課という1部署が指示もなくかってにまかり間違えば憲法違反、一生をダメにするリスクを冒すだろうか。まず99%直接はともかく市長の指示があったのは間違いないだろう。不許可を前提に無理矢理ヘイトを作り上げて申請者とデモ参加者をブロックしたということだ。
「都市公園条例」でやっとみつけた「公園の管理に支障がある行為」だが過去に例のない適用であることと同時に、申請時の目的欄にはデモの目的を細かく記載したことは一度もない。他の関係申請先でも本邦外出身者に対する不当な差別的言動が発生するようなデモではなかったことがわかっていたはずである。
また申請者の川崎市におけるヘイト団体の定義及びヘイト団体とみなす根拠および過去のヘイトスピーチと認定される発言については「当該文書は存在していないので開示できない」という驚きの開示拒否回答であった。この明らかな人権侵害の張本人がなんと川崎市市民文化局人権、男女共同参画室とは悪い冗談だよな。(本当だった)
この事件はヘイトの対象が「本邦外出身者」であることを無視したねつ造犯罪であった。

<「行動する保守運動」のサイト上に告知されたデモの告知 Via koudouhosyu.info
ID: 8752837
公園を管理する川崎市みどりの企画管理課は当初、BuzzFeed Newsの取材に対し、「ヘイトスピーチなるものをやるというだけで、不許可にするというのは難しい」と答えていた。
しかし、対策法が5月24日に成立すると潮目は変わる。中止を求める声が相次ぎ、市民グループは市役所や神奈川県警に対し、要請活動を実施。対策法案を提出した与党議員からも批判があがり、市議会も要望書を提出して、対応を求めた。
こうして市も、不許可を検討する方向へと舵を切った。
表現の自由との兼ね合いは
BuzzFeed Newsの取材に対し、差別などの問題に対処する川崎市の市民文化局人権・男女共同参画室の担当者は「対策法に基づいて直接デモを中止にすることはできません。そのため、公園の使用について決めた条例が適用できるのか、市役所内部で検討を重ねてきました」と話す。
行政がデモに「不許可」の判断を下すことは珍しい。憲法では、「表現の自由」が認められているからだ。
成立した対策法も、ヘイトスピーチのない社会を実現するように求めていく、いわば「理念法」。ヘイトを直接規制したり、罰する規定はなく、ましてや憲法には歯が立たない。だからこそ、その効果を疑問視する専門家もいた。
現行条例を適用
それでは、市の判断の根拠は何なのか。
川崎市は「都市公園条例」で「公園の管理に支障がある行為」などを禁止行為に指定している。市には人口の約2.3%、3万人の外国人が暮らしており、公園を使用していることから、デモによって彼女ら彼らに「不安感を与えること」も、その規定に触れると判断したという。
もちろん、担当者も「憲法で規定された『表現の自由』との兼ね合い、調整をどうつけるかが大きな課題だった」と吐露する。「今回、対策法が制定されたことによって、ヘイトスピーチに該当する言論については、公の場で認められる言論ではないことが明確となったと理解しています」
今後の対応は
全国各地では今後もデモが予定されている。愛知県の大村秀章知事も5月30日の記者会見で、県施設の利用を不許可にする方針を示しているが、川崎市の対応は、一つのモデルケースになるのか。注目される。
川崎市長「市民の安全と尊厳を守る
福田紀彦市長は5月31日午前、下記の通りコメントを発表した。
昨日、富士見公園ふれあい広場及び稲毛公園に対する6月5日の公園内行為許可申請について『不許可処分』とし、申請者に通知を発しました。
本市は、違いと豊かさを認め合いながら発展してきた多文化共生のまちであり、これまで市内でヘイトスピーチデモが行われてきたことは誠に遺憾であり、大変残念なことでありました。
今般、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の成立により、国の意思が明確に示されたことを受け、本市としても、地域の実情に応じた施策を講じるべく様々な御意見を伺いながら、慎重に検討を重ねた結果、当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、今回も同様の言動等が行われる蓋然性が極めて高いものと判断し、不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました。 >

「当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み」
とはよく言うよな。共謀罪第1号は確定かな。
なんてことはない、「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」デモは民進党と共産党反日勢力と在日勢力とのセットプレイだった。

日本におけるヘイト・スピーチを含む人種差別の実態調査研究 北村聡子 2016年 01月 01日 2016年 12月 31日
35件にリストアップされたであろうものに、名古屋市の在特会愛知支部による竹島奪還デモがありました。ここでも共産党の議員団が言論弾圧を行っています。中警察署への申し入れの報告と申し入れ書を下記引用いたします。
この申し入れ書の中でも捏造された「川崎デモ」の中止例をあげて、公園「使用許可取り消し」の前例にならえと述べています。共産党は捏造の結果を自分たちの手柄として日本人への言論弾圧を強めています。看過できるものではありません。

平成28年5月30日
川崎市長 福田紀彦様
川崎市議会議長 石田康博
川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書
今月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」が国会で成立したことは、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃にむけたまちづくりを推進するための第一歩となるものと考えます。
しかし、このような国の動きにも関わらず、6月5日に川崎市でデモを行うという予告がされています。
デモの主催者は、過去にもヘイトスピーチを伴うデモを市内で繰り返しておりもやは本市議会としてもこれを看過することはできません。今回成立した法律には、罰則や禁止事項がなく、非常に難しい判断になると考えられますが、川崎市におかれましては、市内におけるたび重なるヘイトスピーチを根絶すべく、断固たる措置を講ぜられるよう、強く要望いたします。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031214611/http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000077/77444/yobosho.pdf



引用以上


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