2017年6月20日火曜日

余命地検返戻文書の考察①

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/16/1679-%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e8%bf%94%e6%88%bb%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e2%91%a0/



引用


因みに東京地検さんは、「いかなる印章であれ押印のあるものは公文書であり、ないものは公文書ではない。告発状の取り扱いに関して公印のない文書は法的に何の効力ももたない」という正式見解ですね。

「公文書とは→国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。⇔私文書。(コトバンクより)」。

つまり公印他押印有りは「その職務上作成する文書」、つまり検察官さんが職責を持って作成なさった文書。
公印他押印無しは「その職務上作成する文書」では無い為、職責の元作成なさった文書では無い。
と自分は捉えました(単純ですみません)。
あと公印有りでも、理由書日付けの上の受付?返戻?ナンバーが有ったり無かったり、公印無しでもナンバーが有ったり無かったり。なんだろ?
 このナンバーの有無でも更に職責の有無が発生するのかな。あとは記録に残るか残らないかとか。あ、東京地検さんはナンバー有りですね。
(地検さんからの返戻(返送)やその理由に関わる情報は、基本この理由書一枚にまとまっているって事で良いのですよね。)
このナンバーも(必要な場合に?)考慮に入れました。

引用以上

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