2017年6月20日火曜日

余命懲戒請求あ

余命三年時事日記さんのブログです




引用


.....ガス抜きだとは思うが、すべての弁護士がいかれているわけではないだろうから様子見だね。余命スタッフも大和会も超忙しいので、懲戒請求書の日付は余命が記入しているが肘を疲労骨折しているのでキーボードを叩くのにも不自由している状況である。
まだ1件当たり、1000通も残っている。残2万4000通である。つまり群馬弁護士会への懲戒請求書は200通送付したので、あと1000通残っているということである。
できるだけ急ぐが、まあそういう状況なので...。






.....まさにご指摘の通りである。裁判官、検事、弁護士という職は社会的地位が極端に高かった。元々が性善説からなりたっており、裁判官、検事、弁護士の犯罪などは想像することすら困難であった。
当然、社会を守る職として、つまり法と正義の番人として手厚く保護されてきたのだが、今や見事に裏切られてしまっている。
川崎デモはその典型で青丘社という在日組織が日本人の主催する共産党糾弾デモを共産党と共謀してヘイトデモにすり替え、それを弁護士や裁判官、そして川崎市の市長を初めとする行政が意図的に追認、でっち上げ、それを指摘して告発した地検はこれをまったく無視するというセットプレイが行われ、現在も進行中である。
職業柄、必要とされた身分保障という保護が法的ブロックとなって国民の前に立ちふさがるなど誰が予想しただろうか。裁判官には弾劾という手段があるが実質使えない。
検察の裁量は検察審査会をガス抜きに使い、すでに社会常識を越えた状況である。
日弁連も本来あるべき中立公正、法の番人という立場を逸脱して、政治活動や反日活動に邁進しており、もはや看過できない状況になっている。
日弁連の懲戒処分の規定は裁判官や検察官は公職である保護を受けているのと同様のブロック強化を狙ったものとみるのが常識的で、これも単なるガス抜きであろう。
そもそも、運転免許、医師免許等と同様に、公的な免許や資格について処分の権限など持ち合わせていないのである。よって日弁連の懲戒規定は単なる日弁連という組織のコンプライアンス規定とみるべきである。
ちなみにコンプライアンスとは法令遵守。特に,企業活動において社会規範に反することなく,公正・公平に業務遂行することをいう。
第四次告発までの経緯を見れば明らかなように、当初は生活保護事案は全国知事をまとめた1件であった。朝鮮人学校補助金支給問題での弁護士会声明も会長だけにとどめていたのを第五次告発では幹部まで拡大している。
いずれも外患罪適用下を前提にした外患罪での刑事告発であるので軽くはない。誘致罪であれば有罪=死刑である。
生活保護事案も朝鮮人学校補助金支給要求声明も全国レベルの案件であるが、生活保護事案に関しては知事の直接的関与が薄いのに対し、弁護士会会長声明は確信的利敵行為である。川崎デモにおける5名のねつ造犯罪で告発されている弁護士を除いて、他の弁護士は外患罪で告発され、付随しての懲戒請求である。したがって、現状、南北朝鮮とは緊張関係にない。つまり紛争はなく、外患罪適用下にはないとすれば懲戒請求は成り立たない。 しかし、その判断を日弁連が下せるだろうか。まずは不可能だと思われる。
この対応については日弁連全体での意思統一が必要だろうと思っていたが、群馬県弁護士会の対応は早かった。この件は、あと23の弁護士会の対応がそろってからご報告する。 とりあえず全国当該弁護士会は受理してから「外患罪適用下にあらず」と門前払いしてくる可能性が高いと思うが、懲戒請求の根拠が売国事案であることから処理によっては 綱紀委員会が巻き込まれる可能性がある。川崎デモ関連の記事のなかでふれておいたが、売国奴裁判で告訴された被告を弁護する者も売国奴であるというスパイラルが始まっている。
日弁連会長は大阪弁護士会所属なのでそちらへの懲戒請求だが、大阪弁護士会が上級組織である日弁連会長を懲戒処分できるであろうか???
最強の対応は無視であったが、なにしろギネスばりの初物づくしである。群馬弁護士会の勇み足?のような気もするが、さあどのような展開になるか興味津々である。
神奈川弁護士会に所属する神原元弁護士は第五次告発204において2000人にも及ぶ外患罪での告発であるが、川崎デモでは明らかな憲法違反虚偽申告事案の確信的代理人を務めている。その他4名の弁護士も刑事告発されており、いずれも懲戒請求しているが、こういう犯罪事案は考慮されるのだろうか。
弁護士会が与えたわけでもない公的資格をなかよしクラブが処分や剥奪などできるわけがないのだが、まあやっている。構成について以下、再掲しておくが、これでまともに動けるかねえ?
綱紀委員会に懲戒請求されている弁護士はいないと思うが、このメンバーは公開されるのだろうか?処分によってはスパイラルが起きるから委員は大変だね。

弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会




引用以上

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